自動車整備分野の特定技能協議会への加入方法
自動車整備士の特定技能外国人を初めて受け入れる場合、自動車整備分野の特定技能協議会への加入をすることになります。協議会の正式名称は、「自動車整備分野特定技能協議会」と呼称されています。
特定技能を受け入れる企業は協議会の構成員となり、協議会の活動に対して適宜協力することが求められます。
こちらのブログでは、自動車整備分野における特定技能協議会に関する情報や加入方法を説明します。
当記事はこちらの方におすすめです。🇯🇵🇻🇳
- 自動車整備分野特定技能協議会への加入方法を知りたい方
- 自動車整備分野で特定技能の外国人を受け入れ予定や検討中の方
- 自動車整備士の人材不足にお困りの方
平成28年(2016年)に比べて令和3年(2021年)の自動車整備職種の有効求人倍率は、全国的に上昇傾向にあります。特に愛知県では7.59倍となっており、人材ニー ズは高くなっています。
日本人で整備士を確保できない場合、外国人でカバーすることは一つの方法かと思います。特定技能や技能実習、あるいはインターンなどを受け入れることによって、外国人材を確保することができます。
今回のブログでは、特定技能で外国人の自動車整備士を受け入れる場合に協議会への加入が必要となりますが、その要領について紹介したいと思います。
自動車整備分野特定技能協議会の目的・活動・構成員
協議会の目的
特定技能外国人の適正な受入れ及び保護を行うため、また、各地域の特定技能所属機関が必要な特定技能外国人を受け入れるため、構成員が相互に連絡を図ること及び必要な措置を講ずることを目的とする。
活動内容
- 特定技能外国人の受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知
- 受入れに係る人権上の問題等への対応策の検討
- 特定技能所属機関等に対する法令順守の啓発
- 特定技能所属機関の倒産時等における特定技能外国人に対する転職支援(特定技能所属機
- 関等が支援義務を果たせない場合における情報提供等の必要な検討)
- 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
- 地域別の人手不足の状況の把握・分析
- 上記六を踏まえた大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整(看過しがたい偏在が生じた場合の協議会による大都市圏での受入れの自粛要請や特定技能所属機関による他の機関に雇用されている特定技能外国人の引抜きの自粛要請等を含む。)
- 特定技能所属機関及び登録支援機関が構成員であることの証明
- その他、前条の目的を達成するために必要な情報・課題の共有、協議等
構成員
- 有識者
- 自動車整備分野に係る特定技能所属機関
- 自動車整備分野に係る登録支援機関
- 自動車整備事業者団体
- 試験実施機関
- 警察庁
- 法務省
- 外務省
- 厚生労働省
- 国土交通省
加入方法
特定技能の受け入れ要件を満たす
自動車整備分野の特定技能協議会に加入するためには、まず、自社が特定技能外国人を受け入れることができる要件を満たしていることが必要です。
書類を提出する
「自動車整備分野特定技能協議会入会届出書兼構成員資格証明書」と「自動車整備分野特定技能協議会 遵守事項」を作成し、特定技能外国人を受入れする事業所管轄の地方運輸局へ直接持参か郵送で申請書類を提出します。(沖縄県は沖縄総合事務所に提出します。)
フォーマットのダウンロードは下記のリンク先からできます。
直接こちらのリンクからもダウンロードできます。
[ 届出様式 ]
協議会第1号様式:協議会入会届出書 兼 構成員資格証明書(特定技能所属機関)
協議会第2号様式:協議会入会届出書 兼 構成員資格証明書(登録支援機関)
協議会第3号様式:協議会構成員資格証明書発行申請書(特定技能所属機関)
協議会第4号様式:協議会構成員資格証明書発行申請書(登録支援機関)
協議会第5号様式:協議会構成員 変更届出書(共通)
協議会第6号様式:協議会構成員 退会届出書(共通)
別表第1 遵守事項
※記載例
※協議会遵守事項の内容
- 特定技能外国人の個人に係る情報その他適切に保護することが望ましい情報の保護を適切に行うこと。
- 特定技能所属機関等においては、入管法その他法令を順守すること。
- 他の機関(企業)に雇用されている特定技能外国人又は技能実習生に対する引き抜き又はその幇助をしないこと。
- 協議会の受入れ自粛要請に従うこと。
- 外国人自動車整備技能実習評価試験(専門級)に合格をしていない等、技能について疑義のある特定技能外国人を雇用しないこと。
- 協議会の定める届出の適切な実施等の協議会規約遵守及び協議会の行う調査等に対する必要な協力をすること。
上記事項に同意の署名をして提出します。
加入時期・費用
協議会への加入は、初めて特定技能外国人を雇用してから4ヶ月以内に行う必要があります。2回目以降の受け入れの際は、協議会に受け入れの報告をする形となります。
なお、外国人材が退職した時も協議会への報告が必要となっています。
加入にかかる費用はありません。
証明書の交付を受ける
協議会から加入を認められたら、証明書の交付を受けます。
証明書は2回目以降の特定技能外国人を受け入れる際に必要となってきます。
まとめ
協議会への加入要領については把握できましたでしょうか?人材の受け入れと人材管理に集中しすぎてしまい、うっかり協議会への加入を忘れてしまうことがあります。忘れないうちに、特定技能外国人を受け入れることが決まった時点で、協議会への加入手続きを進めることをおすすめします。
当協会では、特定技能、技能実習、エンジニア、インターン、ベトナム現地の教育機関との提携など、様々な形で人材に対する課題解決をおこないます。
ベトナム人材について何かご質問があれば、ぜひお気軽にお問い合わせフォームよりご連絡いただければと思います。