宿泊職種の技能実習生を受け入れるためには?
宿泊職種の技能実習生を受け入れるためのブログ記事です。日本では労働者不足が懸念されていますが、一方、ベトナムでは人口が年々増えています。また、近年ベトナムの工業の発展と共に商業も発展し、ホーチミンだけでなくダナンやフーコック島においてホテルが次々と増えています。ベトナムの観光産業の発展とともにサービスの質向上のためスタッフ教育に取り組んでおり、このため日本での技能実習に関心が寄せられています。
本記事では、宿泊職種でベトナム人技能実習生を受け入れるための情報をお届けします。(団体監理型で受け入れるケース)
当記事はこちらの方におすすめです。🇯🇵🇻🇳
- 従業員が足りなくて困っている
- 外国人を活用したいがよく分からないし心配
- ベトナム人のスタッフを受け入れたいと思っている
- 将来的に現場を隅々まで知っているプロフェッショナル人材が不足しそう
今回はベトナム人の宿泊施設スタッフを技能実習生として受け入れる場合、どんなことを知っておくべきかを解説します。
受け入れ人数の枠
技能実習生の受け入れ人数枠には企業規模に応じて制限があります。
なお、育成就労制度においても受け入れ人数に枠が設定される方向です。
※JITCO「外国人技能実習制度とは」
常勤職員には、技能実習生、特定技能1号の外国人は含まれないことに注意しましょう。
受入企業に関する要件
受入企業となるには次の要件を満たすことが必要となります。
- 受け入れ体制を構築している
- 旅館業法に定める旅館・ホテル営業の許可を得て、専らお客様と対面して接遇を行う宿泊施設
- 食品衛生法に基づく営業許可を得た宿泊施設
- 消防法令適合通知書の交付を受けている宿泊施設
- 報酬、待遇などが適切
- 書類管理体制がある
- 技能実習生の宿舎を確保する
1.受け入れ体制を構築している
技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員を選任し配置することによって、技能実習生の受け入れ体制を構築することが必要です。
技能実習責任者
技能実習の各担当職員の監督および、実習生の受け入れ準備や実習進捗の統括管理をします。
常勤であること、また、3年に1度、技能実習責任者に対する講習を受講しなければいけません。
技能実習指導員
技能実習生に技能実習を指導する担当者となります。常勤職員で、技能実習を行う事業所に所属し、修得等をさせようとする技能、技術及び知識について5年以上の経験が必要です。
生活指導員
生活指導員は、技能実習生の生活上の留意点について指導し、また技能実習生の相談にのる役割となります。監理団体と情報を共有しながら、未然に問題を防ぎます。常勤であることが必要条件となります。
2.旅館業法に定める旅館・ホテル営業の許可を得て、専らお客様と対面して接遇を行う宿泊施設
お客様と接するのが実習内容であることが必要です。清掃やシーツ交換を主な業務として外国人材を受け入れたい場合は、ビルクリーニング職種の技能実習や特定技能を受け入れることになります。
※「ビルクリーニング職種のベトナム人技能実習生を受け入れるためには?」へ
なお、店舗型性風俗特殊営業に関する施設は対象外となっています。
育成就労制度になっても上記要件を満たしていなければ外国人材を受け入れることはできないでしょう。
3.食品衛生法に基づく営業許可を得た宿泊施設
食品衛生法第55条に規定する営業許可として食品衛生法施行令第35条第1号の飲食店営業に係る営業許可を取っている必要があります。
事業所が所在する都道府県に申請することになります。例として愛知県の関連WEBサイトを紹介します。
※愛知県「食品営業許可・届出制度について」
4.消防法令適合通知書の交付を受けている宿泊施設
消防法令適合通知書は、旅館、ホテル、興行場等における許可や届出等の手続きに際し、その建物が消防法令の基準に適合しているか確認するために必要となります。
申請にあっては、申請理由に応じた様式の「消防法令適合通知書交付申請書」に必要事項を記入後、施設が所在する市区町村の消防署予防課に提出してください。
手続きを円滑に進めるため、事前に消防署へ相談しておくことをおすすめします。
5.報酬、待遇などが適切
技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であることが必要です。
社会保険加入などの対応も必須となります。
6.書類管理体制がある
技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存しなければなりません。
7.技能実習生の宿舎を確保する
技能実習生を受け入れる企業は、実習生が住むための住居を用意しなければいけません。加えて、生活するための最低限の什器や家電を用意することも必要です。
宿舎の費用を技能実習生から徴収することになると思いますが、ベトナム人の実習生である場合は徴収できる上限額が定められています。
基本給/月の15%を超えてはならないとされています。
※JITCO「ベトナム・新労働者海外派遣法及び関連政省令等の概要」
宿泊職種の技能実習生に関する要件
技能実習生自身に関わる要件は下記のとおりです。
- 18歳以上であること
- ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)の推薦を受けていること
- 帰国後に日本で修得した技能等を活用できる業務に就く予定があること
- 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること
- 送り出し機関等から保証金や違約金などを徴収されないこと
技能実習制度では上記の要件を技能実習生が満たすことを求められています。
年齢が18歳以上であるかどうかの基準となる日は、技能実習(入国後講習を含む。)の開始日が基準となります。
帰国後に習得した技能等を活用することが望ましいですが、母国での景気や求人状況が影響するため、絶対的な要件とはなっていません。
同種業務に従事した経験等については書類によって証明することとなります。
※育成就労制度においては、「日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること」は、要件としてなくす方向で進められています。
技能実習生が保証金や違約金を徴収されることがないかどうかは、受入企業のみでは把握しかねるため、監理団体を通じてよく確認しておきましょう。
宿泊職種の業務に関する要件
大まかに述べると下記2点が業務に係る要件となっています。
- 母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること
- 習得しようとする技能等が単純作業や非熟練作業でないこと
技能実習生が従事できる業務内容は、必須業務・関連業務・周辺業務の3つに分けられています。
そして、技能実習生に従事させる労働時間全体の2分の1以上を必須業務にあてる必要があります。関連業務は時間全体の2分の1以下、周辺業務は時間全体の3分の1以下としなければなりません。
次に宿泊製造職種の技能実習においては、どのような業務が3種類の業務に該当するのかを確認してみましょう。
(※技能実習3号については割愛します。なお、育成就労制度では技能実習3号に該当するものはなくなります。育成就労が3年間終わった後は、特定技能へ移行するか帰国することになります。)
必須業務
○技能実習1号(受け入れ1年目)
・接客・衛生管理作業
(1)利用客の送迎作業補助
・到着時、出発時の送迎
・手伝いを必要とする利用客への対応
(2)滞在中の接客作業補助
・利用客への挨拶
・客室への注文品の配送・提供
・荷物の預かりと返却
(3)会場準備・整備作業補助
・会場の清掃と準備
・テーブルセッティング
・食器類の後片付け
(4)料飲提供作業補助
・注文の受付(アレルギーの確認を含む) ※アレルギーの有無を上司に確認
・料理の提供(手消毒を含む)
・飲物の提供(手消毒を含む)
(5)利用客の安全確保と衛生管理補助
・利用客の安全確保
・衛生管理
(2)安全衛生業務
○技能実習2号(受け入れ2年目・3年目)
(1)利用客の送迎作業補助
・到着時、出発時の送迎
・手伝いを必要とする利用客への対応
(2)チェックイン・チェックアウト作業補助
・チェックイン
・チェックアウト
(3)滞在中の接客作業補助
・利用客への挨拶
・客室への注文品の配送・提供
・荷物の預かりと返却
(4)会場準備・整備作業補助
・会場の清掃と準備
・テーブルセッティング
・食器類の後片付け
(5)料飲提供作業補助
・注文の受付(アレルギーの確認を含む) ※アレルギーの有無を上司に確認
・料理の提供(手消毒を含む)
・飲物の提供(手消毒を含む)
・精算
(6)利用客の安全確保と衛生管理補助
・利用客の安全確保
・衛生管理
(2)安全衛生業務
関連業務
(1)玄関周辺の接客作業
・ポーター
・車の誘導
・ドアの開閉
(2)客室への案内作業
(3)客室の清掃・整備作業
周辺業務
・食器洗浄作業
※厚生労働省「技能実習計画審査基準」
なお、外国人インターンシップ生の受け入れは、上記業務内容の条件を揃えていなくても受け入れが可能です。また、受け入れコストも技能実習生に比べて低くなります。
また、受け入れコストについても技能実習生を受け入れるのに比べて半分以下にできます。もちろん、外国人インターンならではの難しい部分もありますが、宿泊職種の業務内容に縛られない&コスト削減を達成するには、外国人インターンを活用することをおすすめいたします。
外国人インターンシップを活用すれば入国後講習はなく、在留期間を6ヶ月〜1年で調整できるため、繁忙期のみ外国人インターンを受け入れることができます。
まとめ:宿泊職種の技能実習生
技能実習生を受け入れるイメージは持っていただけたでしょうか?
日本式の宿泊施設のサービスや食事サービスは、外国人が体験すると驚くほど質が高く、感動さえ覚えることもあります。
そんな、世界でもトップクラスの日本のサービスをベトナム人も学びたいと思っています。
日本の進んだ技術を学ぶことは、ベトナムの観光産業の発展につながることになります。
ぜひ、宿泊職種のベトナム人技能実習生の受け入れをご検討してみてはいかがでしょうか?
技能実習修了後、あるいは育成就労の終了後には、特定技能「宿泊」への移行も考えられます。特定技能2号も認められていることから、有望なベトナム人に働き続けてもらえる制度も整っています。
当協会では、特定技能、技能実習、エンジニア、インターン、ベトナム現地の教育機関との提携など、様々な形で人材に対する課題解決をおこないます。
ベトナム人材について何かご質問があれば、ぜひお気軽にお問い合わせフォームよりご連絡いただければと思います。