農産物漬物製造業職種の技能実習生を受け入れるためには?
農産物漬物製造業職種の技能実習生を受け入れるためのブログ記事です。(育成就労制度についても説明しています。)日本では労働者不足が懸念されていますが、一方、ベトナムでは人口が年々増えており豊富な労働力があります。ベトナムの工業の発展と共に商業も発展し加工食品の種類も増えています。また、外国料理を提供する店も次々に開店しており、ベトナムはまさに高度成長期の最中です。
外国の食品加工技術を学びたいベトナム人も増えており、まだ日本の漬物はあまり知られていないものの、ヘルシー好きのベトナム人には今後注目されることでしょう。
当記事はこちらの方におすすめです。🇯🇵🇻🇳
- 作業スタッフが足りなくて困っている
- 外国人の作業スタッフを活用したいがよく分からないし心配
- ベトナム人の作業者を受け入れたいと思っている
- 将来的にベテランの作業スタッフやリーダーが不足しそう
本記事は団体監理型で農産物漬物製造業職種のベトナム人技能実習生を受け入れるための情報をお届けします。
今回はベトナム人を農産物漬物製造業職種の技能実習生として受け入れる場合、どんなことを知っておくべきかを解説します。
受け入れ人数の枠
技能実習生の受け入れ人数枠には企業規模に応じて制限があります。
なお、育成就労制度においても受け入れ人数に枠が設定される方向です。
※JITCO「外国人技能実習制度とは」
常勤職員には、技能実習生、特定技能1号の外国人は含まれないことに注意しましょう。
受入企業に関する要件
受入企業となるには次の要件を満たすことが必要となります。
- 受け入れ体制を構築している
- 農産物漬物製造について周年操業している施設である
- 漬物製造管理士2級以上の有資格者が在籍している
- 報酬、待遇などが適切
- 書類管理体制がある
- 技能実習生の宿舎を確保する
1.受け入れ体制を構築している
技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員を選任し配置することによって、技能実習生の受け入れ体制を構築することが必要です。
技能実習責任者
技能実習の各担当職員の監督および、実習生の受け入れ準備や実習進捗の統括管理をします。
常勤であること、また、3年に1度、技能実習責任者に対する講習を受講しなければいけません。
技能実習指導員
技能実習生に技能実習を指導する担当者となります。常勤職員で、技能実習を行う事業所に所属し、修得等をさせようとする技能、技術及び知識について5年以上の経験が必要です。
生活指導員
生活指導員は、技能実習生の生活上の留意点について指導し、また技能実習生の相談にのる役割となります。監理団体と情報を共有しながら、未然に問題を防ぎます。常勤であることが必要条件となります。
2.農産物漬物製造について周年操業している施設である
技能実習生を受け入れる予定の事業所については、農産物漬物の製造を周年操業している施設であることが必要となります。
継続的に農産物の漬物製造を実習できる環境であることが求められています。水産物が漬物に加えられている場合、水産物の使用量が農産物の使用量より少ないものでなければいけません。
3.漬物製造管理士2級以上の有資格者が在籍している
受入企業に漬物製造管理士2級以上の有資格者が在籍している必要があります。
漬物製造管理の詳細については下記リンクをご覧ください。
※全日本漬物協同組合連合会「漬物製造管理士」
4.報酬、待遇などが適切
技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であることが必要です。
社会保険加入などの対応も必須となります。
5.書類管理体制がある
技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存しなければなりません。
6.技能実習生の宿舎を確保する
技能実習生を受け入れる企業は、実習生が住むための住居を用意しなければいけません。加えて、生活するための最低限の什器や家電を用意することも必要です。
宿舎の費用を技能実習生から徴収することになると思いますが、ベトナム人の実習生である場合は徴収できる上限額が定められています。
基本給/月の15%を超えてはならないとされています。
※JITCO「ベトナム・新労働者海外派遣法及び関連政省令等の概要」
農産物漬物製造業職種の技能実習生に関する要件
技能実習生自身に関わる要件は下記のとおりです。
- 18歳以上であること
- ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)の推薦を受けていること
- 帰国後に日本で修得した技能等を活用できる業務に就く予定があること
- 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること
- 送り出し機関等から保証金や違約金などを徴収されないこと
技能実習制度では上記の要件を技能実習生が満たすことを求められています。
年齢が18歳以上であるかどうかの基準となる日は、技能実習(入国後講習を含む。)の開始日が基準となります。
帰国後に習得した技能等を活用することが望ましいですが、母国での景気や求人状況が影響するため、絶対的な要件とはなっていません。
同種業務に従事した経験等については書類によって証明することとなります。
※育成就労制度においては、「日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること」は、要件としてなくす方向で進められています。
技能実習生が保証金や違約金を徴収されることがないかどうかは、受入企業のみでは把握しかねるため、監理団体を通じてよく確認しておきましょう。
農産物漬物製造業職種の業務に関する要件
大まかに述べると下記2点が業務に係る要件となっています。
- 母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること
- 習得しようとする技能等が単純作業や非熟練作業でないこと
技能実習生が従事できる業務内容は、必須業務・関連業務・周辺業務の3つに分けられています。
そして、技能実習生に従事させる労働時間全体の2分の1以上を必須業務にあてる必要があります。関連業務は時間全体の2分の1以下、周辺業務は時間全体の3分の1以下としなければなりません。
次に農産物漬物製造業職種の技能実習においては、どのような業務が3種類の業務に該当するのかを確認してみましょう。
必須業務
○技能実習1号(受け入れ1年目)
(1)農産物漬物製造作業
・漬物原料洗浄作業 (原料野菜の洗浄をマニュアルどおりに行う。)
・漬物原料選別、切断作業 (原料野菜の選別、調整・カットをマニュアルどおりに行う。)
・下漬け・漬け込み作業 (原料野菜を適切にならべ野菜の漬込みを行う。)
・シール作業 (シール機の操作をマニュアルどおりに行う。)
・製造環境の一般衛生管理作業 (施設、設備等、ネズミ及び昆虫対策、食品等の取扱いを適切に行う。)
(2)安全衛生業務
・安全衛生
・雇入れ時等の安全衛生教育
・作業開始前の安全装置等の点検
・整理・整頓・清掃・清潔・躾(習慣)の遵守
・農産物漬物製造作業で使用する機械及び周囲の安全確認
・保護具の着用と服装の安全点検
・労働衛生上の有害性を防止するための措置
・異常時の応急措置を修得するための作業
・食品衛生
・作業者の衛生管理
・製造用機械、器具の衛生維持
・作業終了時の作業場の清掃等による衛生維持
○技能実習2号(受け入れ2年目・3年目)
(1)農産物漬物製造作業
・漬物原料洗浄作業 (原料野菜の洗浄を効率良く行う。)
・漬物原料選別、切断、整形作業 (原料野菜の選別、カットを効率よく行い、整形を適切に行う。)
・殺菌・洗浄作業(包装後加熱殺菌する漬物及び殺菌工程のない 漬物を除く。)
(洗浄機、殺菌槽の操作を行い、殺菌液の濃度管理を行う。)
・下漬け・漬け込み作業
(下漬け工程の準備、点検を行ない、塩を使った下漬け作業を適切に行う。調味液の配合等漬け込みを適切に行い、漬物の品質管理を行う。)
・充填・計量・異物確認作業
(充填し、計量を計量法に基づいて正確に行う。また、製品への異物の混入がないか等の点検を行う。)
・包装・シール作業
(包装し、日付の位置やシールの状態が適切か判断し、製品の表示と
製造内容が一致しているか判断する。)
・加熱殺菌、冷却作業(包装後加熱殺菌しない漬物を除く。)
(加熱殺菌装置の操作を行い、製品ごとの殺菌槽の温度管理を行う。)
・出荷検査作業
(出荷前の製品について抜き取り的に、官能検査、理化学検査、包装状態や内容量、賞味期限等について確認する。)
・製造環境の一般衛生管理及びHACCPの考え方を取り入れた衛生 管理作業
(2)安全衛生業務
※技能実習1号と同じ内容
関連業務
- 圃場における原料野菜の生育確認・品質確認作業
- 原材料受入れ作業
周辺業務
- 作業場内清掃作業
- 作業場内運搬作業(各種機器・装置に応じて特別教育、技能講習等が必要)
- 梱包作業
- 出荷作業
※厚生労働省「技能実習計画審査基準」
なお、外国人インターンシップ生の受け入れは、上記業務内容の条件を揃えていなくても受け入れが可能です。
また、受け入れコストについても技能実習生を受け入れるのに比べて半分以下にできます。もちろん、外国人インターンならではの難しい部分もありますが、農産物漬物製造業の業務内容に縛られない&コスト削減を達成するには、外国人インターンを活用することをおすすめいたします。
まとめ:農産物漬物製造業職種の技能実習生
技能実習生を受け入れるイメージは持っていただけたでしょうか?
日本の農産物漬物製造技術を学ぶことは、今後ますます多様化が進むベトナムの食文化の中では大変魅力的であると考えられています。
日本の漬物の知名度はまだ低いものの、伝統的で効率的な生産方法を日本で学び、帰国後にベトナムで役立てたい若者は多くなっていくことでしょう。
技能実習修了後、あるいは育成就労の終了後には、特定技能「飲食料品製造業」への移行も考えられます。特定技能2号も認められていることから、有望なベトナム人に働き続けてもらえる制度も整っています。
当協会では、特定技能、技能実習、エンジニア、インターン、ベトナム現地の教育機関との提携など、様々な形で人材に対する課題解決をおこないます。
ベトナム人材について何かご質問があれば、ぜひお気軽にお問い合わせフォームよりご連絡いただければと思います。