惣菜製造職種の技能実習生を受け入れるためには?
惣菜製造職種の技能実習生を受け入れるためのブログ記事です。日本では労働者不足が懸念されていますが、一方、ベトナムでは人口が年々増えています。ベトナムの工業の発展と共に商業も発展し、冷凍食品やその他加工食品の種類も増えています。また、コンビニエンスストアも次々に開店しており、ベトナムはまさに高度成長期の最中です。外国の料理を提供する店も増えてきており、日本の食品加工や料理を学びたいというニーズも若者の間で広まっています。
当記事はこちらの方におすすめです。🇯🇵🇻🇳
- ライン作業員が足りなくて困っている
- 外国人のライン作業員を活用したいがよく分からないし心配
- ベトナム人のライン作業員を受け入れたいと思っている
- 将来的に現場を隅々まで知っているプロフェッショナル人材が欠乏しそう
本記事では、惣菜製造職種でベトナム人技能実習生を受け入れるための情報をお届けします。(団体監理型で受け入れるケース)
今回はベトナム人の惣菜製造のライン作業員を技能実習生として受け入れる場合、どんなことを知っておくべきかを解説します。
受け入れ人数の枠
技能実習生の受け入れ人数枠には企業規模に応じて制限があります。
なお、育成就労制度においても受け入れ人数に枠が設定される方向です。
※JITCO「外国人技能実習制度とは」
常勤職員には、技能実習生、特定技能1号の外国人は含まれないことに注意しましょう。
受入企業に関する要件
受入企業となるには次の要件を満たすことが必要となります。
- 受け入れ体制がある
- 食品衛生法に基づく営業許可を受けている
- 報酬、待遇などが適切
- 書類管理体制がある
- 技能実習生の宿舎を確保する
1.受け入れ体制がある
技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員を選任し配置することによって、技能実習生の受け入れ体制を構築することが必要です。
技能実習責任者
技能実習の各担当職員の監督および、実習生の受け入れ準備や実習進捗の統括管理をします。
常勤であること、また、3年に1度、技能実習責任者に対する講習を受講しなければいけません。
技能実習指導員
技能実習生に技能実習を指導する担当者となります。常勤職員で、技能実習を行う事業所に所属し、修得等をさせようとする技能、技術及び知識について5年以上の経験が必要です。
生活指導員
生活指導員は、技能実習生の生活上の留意点について指導し、また技能実習生の相談にのる役割となります。監理団体と情報を共有しながら、未然に問題を防ぎます。常勤であることが必要条件となります。
2.食品衛生法に基づく営業許可を受けている
惣菜製造職種の技能実習生を受け入れるためには、食品衛生法に基づく営業許可を受けている必要があります。
下記の業務で食品衛生法施行令許可の営業許可書を取得している必要があります。
- そうざい製造業(サラダ、煮物、揚物、焼物等の製造)
- 複合型そうざい製造業(HACCPに基づく衛生管理を行う惣菜の製造)
- 冷凍食品製造業(惣菜の冷凍品の製造であり小売販売用に包装された農水産物の冷凍品は対象外)
- 複合型冷凍食品製造業(HACCPに基づく衛生管理を行って製造する惣菜の冷凍品の製造であり、小売販売用に包装された農水産物の冷凍品は対象外)
- 飲食店営業(弁当、調理パン等の製造であり、外食は対象外)
※厚生労働省「営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報」
※厚生労働省「営業許可業種の解説」
食品衛生は健康や命に直接かかわることであるため、育成就労制度になってもこれらの登録を取得していなければ外国人材を受け入れることはできないでしょう。
3.報酬、待遇などが適切
技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であることが必要です。
社会保険加入などの対応も必須となります。
4.書類管理体制がある
技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存しなければなりません。
5.技能実習生の宿舎を確保する
技能実習生を受け入れる企業は、実習生が住むための住居を用意しなければいけません。加えて、生活するための最低限の什器や家電を用意することも必要です。
宿舎の費用を技能実習生から徴収することになると思いますが、ベトナム人の実習生である場合は徴収できる上限額が定められています。
基本給/月の15%を超えてはならないとされています。
※JITCO「ベトナム・新労働者海外派遣法及び関連政省令等の概要」
惣菜製造職種の技能実習生に関する要件
技能実習生自身に関わる要件は下記のとおりです。
- 18歳以上であること
- ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)の推薦を受けていること
- 帰国後に日本で修得した技能等を活用できる業務に就く予定があること
- 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること
- 送り出し機関等から保証金や違約金などを徴収されないこと
技能実習制度では上記の要件を技能実習生が満たすことを求められています。
年齢が18歳以上であるかどうかの基準となる日は、技能実習(入国後講習を含む。)の開始日が基準となります。
帰国後に習得した技能等を活用することが望ましいですが、母国での景気や求人状況が影響するため、絶対的な要件とはなっていません。
同種業務に従事した経験等については書類によって証明することとなります。
※育成就労制度においては、「日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること」は、要件としてなくす方向で進められています。
技能実習生が保証金や違約金を徴収されることがないかどうかは、受入企業のみでは把握しかねるため、監理団体を通じてよく確認しておきましょう。
惣菜製造職種の業務に関する要件
大まかに述べると下記2点が業務に係る要件となっています。
- 母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること
- 習得しようとする技能等が単純作業や非熟練作業でないこと
技能実習生が従事できる業務内容は、必須業務・関連業務・周辺業務の3つに分けられています。
そして、技能実習生に従事させる労働時間全体の2分の1以上を必須業務にあてる必要があります。関連業務は時間全体の2分の1以下、周辺業務は時間全体の3分の1以下としなければなりません。
次に惣菜製造職種の技能実習においては、どのような業務が3種類の業務に該当するのかを確認してみましょう。
(※技能実習3号については割愛します。なお、育成就労制度では技能実習3号に該当するものはなくなります。育成就労が3年間終わった後は、特定技能へ移行するか帰国することになります。)
必須業務
○技能実習1号(受け入れ1年目)
(1)そう菜加工作業
・下処理作業
1.食材の選別及び洗浄作業
2.食材の皮剥き及びカット作業
・調理作業 i)、ii)の双方、又はいずれかを標準作業書通りに行う。
i) 加熱調理 (炊く、茹でる、揚げる、炒める、煮る、焼く、蒸すの全 て又は1つ以上の調理を行う。なお、これらの複数の調理を 組み合わせて行うことも可能とする。)
1.食材(下処理済)の準備作業
2.大量製造用調理機械・器具等の準備・運転操作作業
3.調理及び加熱温度測定作業
ii) 非加熱調理(合える(和える))
1.食材の計量作業
2.大量製造用調理機械・器具等の準備・運転操作作業
3.調理状態確認作業
・衛生管理作業
1.作業着、マスク、手袋、帽子、毛髪等の付着物点検作業
2.洗浄・消毒及び殺菌作業
(2)安全衛生業務
○技能実習2号(受け入れ2年目・3年目)
(1)そう菜加工作業
・下処理作業
1.食材の選別及び洗浄作業
2.食材の皮剥き及びカット作業
・調理作業 i)、ii)の双方、又はいずれかを標準作業書通りに行う。
i) 加熱調理 (炊く、茹でる、揚げる、炒める、煮る、焼く、蒸すの全 て又は1つ以上の調理を行う。なお、これらの複数の調理を 組み合わせて行うことも可能とする。)
1.食材(下処理済)の準備作業
2.大量製造用調理機械・器具等の準備・運転操作作業
3.調理及び加熱温度測定作業
4.品質管理基準に沿ったHACCPシステムに基づく温度管理作業
5.調理製品の確認作業
ii) 非加熱調理(合える(和える))
1.食材の計量作業
2.大量製造用調理機械・器具等の準備・運転操作作業
3.調理状態確認作業
4.殺菌・洗浄・水切り作業
5.成型及び整え作業
6.品質管理基準に沿ったHACCPシステム(※)に基づ く温度管理作業
・衛生管理作業
1.作業着、マスク、手袋、帽子、毛髪等の付着物点検作業
2.洗浄・消毒及び殺菌作業
(2)安全衛生業務
関連業務
- 原料入庫検品作業
- 漬け込み・成型カット作業
- 盛り付け作業及び計量作業
- 冷凍作業及びレトルト殺菌処理作業
- 製品の仕分け作業
- 製品の包装作業
(配達給食サービス業における配達、配膳及び接客の作業は除外。)
周辺業務
- 加工工場内清掃作業
- 加工工場内運搬作業
- 包装品の梱包作業
- 出荷作業
(配達給食サービス業における配達、配膳及び接客の作業は除外。)
※厚生労働省「技能実習計画審査基準」
なお、外国人インターンシップ生の受け入れは、上記業務内容の条件を揃えていなくても受け入れが可能です。
また、受け入れコストについても技能実習生を受け入れるのに比べて半分以下にできます。もちろん、外国人インターンならではの難しい部分もありますが、惣菜製造の業務内容に縛られない&コスト削減を達成するには、外国人インターンを活用することをおすすめいたします。
まとめ:惣菜製造職種の技能実習生
技能実習生を受け入れるイメージは持っていただけたでしょうか?
現代の日本人にとって朝昼晩の全ての食事を自分で作って食べることは、時間的にかなり厳しいものがあります。多くの人が経済活動に従事するためには、お惣菜や冷凍食品などは欠かせない物となっています。
中にはお惣菜を購入した方が自分で作るよりも栄養バランスやコストパフォーマンスが良くなる方もいると思います。
食品加工の仕方だけでなく、上記のような惣菜製造業の意義というのも、ベトナム人に取っては大いに学ぶものがあります。
日本の進んだ惣菜製造技術を学ぶことは、ベトナムの食品加工業の発展につながるだけでなく、より多くのベトナム人たちが経済活動に従事できることに寄与することでしょう。
ぜひ惣菜製造職種のベトナム人技能実習生の受け入れをご検討してみてはいかがでしょうか?
技能実習修了後、あるいは育成就労の終了後には、特定技能「飲食料品製造」への移行も考えられます。特定技能2号も認められていることから、有望なベトナム人に働き続けてもらえる制度も整っています。
当協会では、特定技能、技能実習、エンジニア、インターン、ベトナム現地の教育機関との提携など、様々な形で人材に対する課題解決をおこないます。
ベトナム人材について何かご質問があれば、ぜひお気軽にお問い合わせフォームよりご連絡いただければと思います。