鉄工職種の技能実習生を受け入れるためには?
鉄工職種の技能実習生を受け入れるためのブログ記事です。日本では労働者不足が懸念されていますが、一方、ベトナムでは人口が年々増えています。ベトナムの工業は発展してきており、ベトナムの若い人材にとって工業製品を生産する技術を持つことは、安定した職業につくことにつながります。このため、ベトナム国内には工業系学科もつ短期大学や専門学校が多く設立されています。
そして日本の優れた技術を身につけるために日本へ行きたいベトナム人も多く、技能実習生や特定技能で日本を目指しています。
当記事はこちらの方におすすめです。🇯🇵🇻🇳
- 現場の作業員が足りなくて困っている
- 外国人の作業員を活用したいがよく分からないし心配
- ベトナム人の作業員を受け入れたいと思っている
- 将来的に現場のプロフェッショナル人材が少なくなりそう
本記事では、鉄工職種でベトナム人技能実習生を受け入れるための情報をお届けします。(団体監理型で受け入れるケース)
今回はベトナム人の鉄工作業員を技能実習生として受け入れる場合、どんなことを知っておくべきかを解説します。
受け入れ人数の枠
技能実習生の受け入れ人数枠には企業規模に応じて制限があります。
なお、育成就労制度においても受け入れ人数に枠が設定される方向です。
※JITCO「外国人技能実習制度とは」
常勤職員には、技能実習生、特定技能1号の外国人は含まれないことに注意しましょう。
受入企業に関する要件
受入企業となるには次の要件を満たすことが必要となります。
- 受け入れ体制を構築している
- 報酬、待遇などが適切
- 書類管理体制がある
- 技能実習生の宿舎を確保する
1.受け入れ体制を構築している
技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員を選任し配置することによって、技能実習生の受け入れ体制を構築することが必要です。
技能実習責任者
技能実習の各担当職員の監督および、実習生の受け入れ準備や実習進捗の統括管理をします。
常勤であること、また、3年に1度、技能実習責任者に対する講習を受講しなければいけません。
技能実習指導員
技能実習生に技能実習を指導する担当者となります。常勤職員で、技能実習を行う事業所に所属し、修得等をさせようとする技能、技術及び知識について5年以上の経験が必要です。
生活指導員
生活指導員は、技能実習生の生活上の留意点について指導し、また技能実習生の相談にのる役割となります。監理団体と情報を共有しながら、未然に問題を防ぎます。常勤であることが必要条件となります。
2.報酬、待遇などが適切
技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であることが必要です。
社会保険加入などの対応も必須となります。
3.書類管理体制がある
技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存しなければなりません。
4.技能実習生の宿舎を確保する
技能実習生を受け入れる企業は、実習生が住むための住居を用意しなければいけません。加えて、生活するための最低限の什器や家電を用意することも必要です。
宿舎の費用を技能実習生から徴収することになると思いますが、ベトナム人の実習生である場合は徴収できる上限額が定められています。
基本給/月の15%を超えてはならないとされています。
※JITCO「ベトナム・新労働者海外派遣法及び関連政省令等の概要」
鉄工職種の技能実習生に関する要件
技能実習生自身に関わる要件は下記のとおりです。
- 18歳以上であること
- ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)の推薦を受けていること
- 帰国後に日本で修得した技能等を活用できる業務に就く予定があること
- 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること
- 送り出し機関等から保証金や違約金などを徴収されないこと
技能実習制度では上記の要件を技能実習生が満たすことを求められています。
年齢が18歳以上であるかどうかの基準となる日は、技能実習(入国後講習を含む。)の開始日が基準となります。
帰国後に習得した技能等を活用することが望ましいですが、母国での景気や求人状況が影響するため、絶対的な要件とはなっていません。
同種業務に従事した経験等については書類によって証明することとなります。
※育成就労制度においては、「日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること」は、要件としてなくす方向で進められています。
技能実習生が保証金や違約金を徴収されることがないかどうかは、受入企業のみでは把握しかねるため、監理団体を通じてよく確認しておきましょう。
鉄工職種の業務に関する要件
大まかに述べると下記2点が業務に係る要件となっています。
- 母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること
- 習得しようとする技能等が単純作業や非熟練作業でないこと
技能実習生が従事できる業務内容は、必須業務・関連業務・周辺業務の3つに分けられています。
そして、技能実習生に従事させる労働時間全体の2分の1以上を必須業務にあてる必要があります。関連業務は時間全体の2分の1以下、周辺業務は時間全体の3分の1以下としなければなりません。
次に鉄工職種の技能実習においては、どのような業務が3種類の業務に該当するのかを確認してみましょう。
(※技能実習3号については割愛します。なお、育成就労制度では技能実習3号に該当するものはなくなります。育成就労が3年間終わった後は、特定技能へ移行するか帰国することになります。)
必須業務
○技能実習1号(受け入れ1年目)
(1)構造物鉄工作業(構造物鉄工加工)
・読図作業
・けがき作業
・鉄工用工作機械による鋼板の切断及び穴あけ作業
・グラインダによる研削作業
・鋼板のガス切断作業
・組立図による溶接及びボルトを用いた構造物の組立て作業(揚重作業含む)
・製品測定作業
(2)安全衛生業務
・雇入れ時等の安全衛生教育
・作業開始前の安全装置等の点検作業
・鉄工職種に必要な整理整頓作業
・鉄工職種の作業用機械及び周囲の安全確認作業
・保護具の着用と服装の安全点検作業
・安全装置の使用等による安全作業
・労働衛生上の有害性を防止するための作業
・異常時の応急措置を修得するための作業
・安全計画の作成作業
・ヒヤリ・ハット実施報告書の作成及び対策報告書作成作業
○技能実習2号(受け入れ2年目・3年目)
(1)構造物鉄工作業(構造物鉄工加工)
・読図作業
・けがき作業及び型板製作作業
・鉄工用工作機械による鋼板の切断及び穴あけ作業
・グラインダによる研削作業
・鋼板及び形鋼のガス切断作業
・手作業による曲げ加工作業
・材料及び製品のひずみ取り作業(必要に応じて行う)
・組立図による溶接及びボルトを用いた構造物の組立て作業(揚重作業含む)
・補修作業(必要に応じて行う)
・製品測定及び検査作業
(2)安全衛生業務
※技能実習1号と同じ内容
上記の作業に応じての特別教育又は技能講習一覧
特別教育
1.自由研削用と石の取り替え等の業務
2.クレーン運転操作(5t未満)
3.アーク溶接等の業務
技能講習
1.ガス溶接技能講習
2.クレーン運転操作(5t以上)技能講習
関連業務
- 製缶作業
- 構造物現図作業
- 塗装作業器工具の管理作業構造物鉄工加工用機械の保守管理作業
- 作業工程管理業務
- 製品の品質管理業務
- クレーン運転作業(作業に応じて特別教育、技能講習等が必要。)
- 移動式クレーン運転作業(作業に応じて特別教育、技能講習等が必要。)
- 玉掛け作業(特別教育又は技能講習が必要。)
- フォークリフト運転作業(特別教育又は技能講習が必要。)
- 鋼材、溶接材料、ボルト材料等の材料管理業務
周辺業務
- 製品・部品の梱包・出荷作業
- 素材(材料)の工場内運搬作業
※厚生労働省「技能実習計画審査基準」
なお、外国人インターンシップ生の受け入れは、上記業務内容の条件を揃えていなくても受け入れが可能です。
また、受け入れコストについても技能実習生を受け入れるのに比べて半分以下にできます。もちろん、外国人インターンならではの難しい部分もありますが、鉄工の業務内容に縛られない&コスト削減を達成するには、外国人インターンを活用することをおすすめいたします。
まとめ:鉄工職種の技能実習生
技能実習生を受け入れるイメージは持っていただけたでしょうか?
日本の高いレベルの鉄工作業技術を学ぶことは、ベトナム人の技術向上につながり、より多くのベトナム人たちが高品質な工業製品を作れるようになることに寄与します。
日本の受入企業としても人手不足解消や職場活性化ができることでしょう。
ぜひ鉄工職種のベトナム人技能実習生の受け入れをご検討してみてはいかがでしょうか?
技能実習修了後、あるいは育成就労の終了後には、特定技能「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」への移行も考えられます。特定技能2号も認められていることから、有望なベトナム人に働き続けてもらえる制度も整っています。
当協会では、特定技能、技能実習、エンジニア、インターン、ベトナム現地の教育機関との提携など、様々な形で人材に対する課題解決をおこなっています。金型設計などの業務ができるベトナム人エンジニア についてもご紹介の支援をできます。
ベトナム人材について何かご質問があれば、ぜひお気軽にお問い合わせフォームよりご連絡いただければと思います。