ハム・ソーセージ・ベーコン製造職種の技能実習生を受け入れるためには?
ハム・ソーセージ・ベーコン製造職種の技能実習生を受け入れるためのブログ記事です。日本では労働者不足が懸念されていますが、一方、ベトナムでは人口が年々増えています。ベトナムの食文化も多様化し、都市部にはローカルの日本料理やイタリア屋も増えてきています。ハム・ソーセージ・ベーコンの加工について学ぶベトナム人が増えれば、より一層ベトナムの食文化や食品加工技術が発展するでしょう。
当記事はこちらの方におすすめです。🇯🇵🇻🇳
- スタッフが足りなくて困っている
- 自社の味を世界に広めたい
- 外国人のスタッフを活用したいがよく分からないし心配
- ベトナム人のスタッフを受け入れたいと思っている
- 将来的にベテランの職人が不足しそう
本記事は団体監理型でハム・ソーセージ・ベーコン製造職種のベトナム人技能実習生を受け入れるための情報をお届けします。
受け入れ人数の枠
技能実習生の受け入れ人数枠には企業規模に応じて制限があります。
なお、育成就労制度においても受け入れ人数に枠が設定される方向です。
※JITCO「外国人技能実習制度とは」
常勤職員には、技能実習生、特定技能1号の外国人は含まれないことに注意しましょう。
受入企業に関する要件
受入企業となるには次の要件を満たすことが必要となります。
- 受け入れ体制を構築している
- 報酬、待遇などが適切
- 書類管理体制がある
- 技能実習生の宿舎を確保する
1.受け入れ体制を構築している
技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員を選任し配置することによって、技能実習生の受け入れ体制を構築することが必要です。
技能実習責任者
技能実習の各担当職員の監督および、実習生の受け入れ準備や実習進捗の統括管理をします。
常勤であること、また、3年に1度、技能実習責任者に対する講習を受講しなければいけません。
技能実習指導員
技能実習生に技能実習を指導する担当者となります。常勤職員で、技能実習を行う事業所に所属し、修得等をさせようとする技能、技術及び知識について5年以上の経験が必要です。
生活指導員
生活指導員は、技能実習生の生活上の留意点について指導し、また技能実習生の相談にのる役割となります。監理団体と情報を共有しながら、未然に問題を防ぎます。常勤であることが必要条件となります。
2.報酬、待遇などが適切
技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であることが必要です。
社会保険加入などの対応も必須となります。
3.書類管理体制がある
技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存しなければなりません。
4.技能実習生の宿舎を確保する
技能実習生を受け入れる企業は、実習生が住むための住居を用意しなければいけません。加えて、生活するための最低限の什器や家電を用意することも必要です。
宿舎の費用を技能実習生から徴収することになると思いますが、ベトナム人の実習生である場合は徴収できる上限額が定められています。
基本給/月の15%を超えてはならないとされています。
※JITCO「ベトナム・新労働者海外派遣法及び関連政省令等の概要」
ハム・ソーセージ・ベーコン製造職種の技能実習生に関する要件
技能実習生自身に関わる要件は下記のとおりです。
- 18歳以上であること
- ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)の推薦を受けていること
- 帰国後に日本で修得した技能等を活用できる業務に就く予定があること
- 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること
- 送り出し機関等から保証金や違約金などを徴収されないこと
技能実習制度では上記の要件を技能実習生が満たすことを求められています。
年齢が18歳以上であるかどうかの基準となる日は、技能実習(入国後講習を含む。)の開始日が基準となります。
帰国後に習得した技能等を活用することが望ましいですが、母国での景気や求人状況が影響するため、絶対的な要件とはなっていません。
同種業務に従事した経験等については書類によって証明することとなります。
※育成就労制度においては、「日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること」は、要件としてなくす方向で進められています。
技能実習生が保証金や違約金を徴収されることがないかどうかは、受入企業のみでは把握しかねるため、監理団体を通じてよく確認しておきましょう。
ハム・ソーセージ・ベーコン製造職種の業務に関する要件
大まかに述べると下記2点が業務に係る要件となっています。
- 母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること
- 習得しようとする技能等が単純作業や非熟練作業でないこと
技能実習生が従事できる業務内容は、必須業務・関連業務・周辺業務の3つに分けられています。
そして、技能実習生に従事させる労働時間全体の2分の1以上を必須業務にあてる必要があります。関連業務は時間全体の2分の1以下、周辺業務は時間全体の3分の1以下としなければなりません。
次にハム・ソーセージ・ベーコン製造職種の技能実習においては、どのような業務が3種類の業務に該当するのかを確認してみましょう。
(※技能実習3号については割愛します。なお、育成就労制度では技能実習3号に該当するものはなくなります。育成就労が3年間終わった後は、特定技能へ移行するか帰国することになります。)
必須業務
○技能実習1号(受け入れ1年目)
(1)ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業
下記の内1つ以上の作業を行うこと。 (ただし、技能検定試験では全作業が試験範囲である。)
・ハム製造作業
1)原料肉の処理作業
1.原料肉の分割作業
2.原料肉の仕分け作業
3.原料肉の整形作業
2)簡単なハム類の製造作業
1.簡単な塩せき作業
2.簡単な充てん作業
3.簡単な乾燥・くん煙・加熱作業
4.簡単な二次加工(スライス等)及び包装作業
・ソーセージ製造作業
1)原料肉の処理作業
1.原料肉の分割作業
2.原料肉の仕分け作業
3.原料肉の整形作業
2)簡単なソーセージ類の製造作業
1.簡単な塩せき作業
2.簡単な肉ひき作業
3.簡単な細切り・混合作業
4.簡単な充てん作業
5.簡単な乾燥・くん煙・加熱作業
6.簡単な二次加工(スライス等)及び包装作業
・ベーコン製造作業
1)原料肉の処理作業
1.原料肉の分割作業
2.原料肉の仕分け作業
3.原料肉の整形作業
2)簡単なベーコン類の製造作業
1.簡単な塩せき作業
2.簡単な乾燥・くん煙作業
3.簡単な二次加工(スライス等)及び包装作業
(2)安全衛生業務
・雇入れ時等の安全衛生教育
・作業開始前の安全装置等の点検作業
・ハム・ソーセージ・ベーコン製造職種に必要な整理整頓作業
・ハム・ソーセージ・ベーコン製造職種の作業用機械及び周囲の安全確認作業
・保護具の着用と服装の安全点検作業
・安全装置の使用等による安全作業
・労働衛生上の有害性を防止するための作業
・異常時の応急措置を修得するための作業
・労働安全衛生法関係法令(食品製造作業に関する部分に限る。)
○技能実習2号(受け入れ2年目・3年目)
(1)ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業
下記の内1つ以上の作業を行うこと。 (ただし、技能検定試験では全作業が試験範囲である。)
・ハム製造作業
1)原料肉の処理作業
1.原料肉の分割作業
2.原料肉の仕分け作業
3.原料肉の整形作業
2)ハム類の製造作業
1.塩せき作業
2.充てん作業
3.乾燥・くん煙・加熱作業
4.二次加工(スライス等)及び包装作業
・ソーセージ製造作業
1)原料肉の処理作業
1.原料肉の分割作業
2.原料肉の仕分け作業
3.原料肉の整形作業
2)ソーセージ類の製造作業
1.塩せき作業
2.肉ひき作業
3.細切り・混合作業
4.充てん作業
5.乾燥・くん煙・加熱作業
6.二次加工(スライス等)及び包装作業
・ベーコン製造作業
1)原料肉の処理作業
1.原料肉の分割作業
2.原料肉の仕分け作業
3.原料肉の整形作業
2)ベーコン類の製造作業
1.塩せき作業
2.乾燥・くん煙作業
3.二次加工(スライス等)及び包装作業
(2)安全衛生業務
※技能実習1号(1年目)と同じ内容
関連業務
- 原料肉の品質の判定補助作業
- ローストビーフ製造作業
- 副原料、添加物、ケーシング及び包装材料の取扱い作業
- 製造作業に関する計算作業
- 製品検査作業
- 積算及び見積り作業
- ハム・ソーセージ・ベーコン製造用機械の保守・整備作業
周辺業務
- 原材料等の保管作業
- ハム・ソーセージ・ベーコン製造用機械の管理作業
- 包装資材の保守・管理作業
- 製品の構内運搬作業
- 製品の梱包・出荷作業
※厚生労働省「技能実習計画審査基準」
なお、外国人インターンシップ生の受け入れは、上記業務内容の条件を揃えていなくても受け入れが可能です。
また、受け入れコストについても技能実習生を受け入れるのに比べて半分以下にできます。もちろん、外国人インターンならではの難しい部分もありますが、ハム・ソーセージ・ベーコン製造の業務内容に縛られない&コスト削減を達成するには、外国人インターンを活用することをおすすめいたします。
まとめ:ハム・ソーセージ・ベーコン製造職種の技能実習生
技能実習生を受け入れるイメージは持っていただけたでしょうか?
日本の高い生産技術を学ぶことはベトナム人の技術向上につながり、ベトナムの工業化や経済発展に良い影響を与えることでしょう。
また、貴社がベトナム進出を検討されているのであれば、ぜひ進出計画を視野に入れたベトナム人の受け入れについてお声がけしていただければと思っております。
技能実習修了後、あるいは育成就労の終了後には、特定技能「飲食料品製造業」への移行も考えられます。特定技能2号も認められていることから、有望なベトナム人に働き続けてもらえる制度も整っています。
ベトナム人材について何かご質問があれば、ぜひお気軽にお問い合わせフォームよりご連絡いただければと思います。