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医療・福祉施設給食製造職種の技能実習生を受け入れるためには?

医療・福祉施設給食製造職種の技能実習生を受け入れるためには?

こちらは、医療・福祉施設給食製造職種の技能実習生を受け入れるためのお役立ちブログです。

日本では労働者不足が懸念されていますが、一方、ベトナムでは人口が年々増えており豊富な労働力があります。

若い人が多いベトナムですが、2026年以降は高齢化社会を迎える予測が出ており、介護施設も少しずつ増えてきています。医療・福祉施設給食製造についても、年々重要視されるに至っており、日本で医療・福祉施設給食製造の技術を学びたいベトナム人も増えてきています。

※技能実習生の受け入れの全体的な流れは下記のブログでご紹介しています。 

当記事はこちらの方におすすめです。🇯🇵🇻🇳

  • 作業スタッフが足りなくて困っている
  • 外国人の作業スタッフを活用したいがよく分からないし心配
  • ベトナム人の作業者を受け入れたいと思っている
  • 将来的にベテランの作業スタッフやリーダーが不足しそう

本記事は団体監理型で医療・福祉施設給食製造の職種でベトナム人技能実習生を受け入れるための情報をお届けします。

今回は医療・福祉施設給食製造職種の技能実習生を受け入れる場合、どんなことを知っておくべきかを解説します。 

目次

受け入れ人数の枠

技能実習生の受け入れ人数枠には企業規模に応じて制限があります。

なお、育成就労制度においても受け入れ人数に枠が設定される方向です。

医療・福祉施設給食製造職種の技能実習生の受入企業枠

※JITCO「外国人技能実習制度とは

常勤職員には、技能実習生、特定技能1号の外国人は含まれないことに注意しましょう。

受入企業に関する要件

受入企業となるには次の要件を満たすことが必要となります。

  1. 受け入れ体制を構築している
  2. 医療施設又は福祉施設に設置される特定給食施設である
  3. 報酬、待遇などが適切
  4. 書類管理体制がある
  5. 技能実習生の宿舎を確保する

1.受け入れ体制を構築している

技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員を選任し配置することによって、技能実習生の受け入れ体制を構築することが必要です。

技能実習責任者

技能実習の各担当職員の監督および、実習生の受け入れ準備や実習進捗の統括管理をします。

常勤であること、また、3年に1度、技能実習責任者に対する講習を受講しなければいけません。

技能実習指導員

技能実習生に技能実習を指導する担当者となります。常勤職員で、技能実習を行う事業所に所属し、修得等をさせようとする技能、技術及び知識について5年以上の経験が必要です。

生活指導員

生活指導員は、技能実習生の生活上の留意点について指導し、また技能実習生の相談にのる役割となります。監理団体と情報を共有しながら、未然に問題を防ぎます。常勤であることが必要条件となります。

2.医療施設又は福祉施設に設置される特定給食施設である

技能実習生を受け入れる所が医療施設又は福祉施設に設置される特定給食施設である必要があります。

そして、医学的な管理等を必要とする者に対する食事を継続的に1回100食以上又は1日250食以上提供する施設であり、かつ、管理栄養士又は栄養士を配置している医療施設等に限られています。

健康増進法に基づく特定給食施設として届出を行っていなければならないことを原則とされています。

また、受託業者が医療施設等で医療・福祉施設給食製造をする場合、更に食品衛生法に基づく営業許可(飲食店営業)の申請許可を受けなければならないことも原則となっています。

※厚生労働省「営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報

※厚生労働省「営業許可業種の解説

3.報酬、待遇などが適切

技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であることが必要です。

社会保険加入などの対応も必須となります。

4.書類管理体制がある

技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存しなければなりません。

5.技能実習生の宿舎を確保する

技能実習生を受け入れる企業は、実習生が住むための住居を用意しなければいけません。加えて、生活するための最低限の什器や家電を用意することも必要です。

宿舎の費用を技能実習生から徴収することになると思いますが、ベトナム人の実習生である場合は徴収できる上限額が定められています。

基本給/月の15%を超えてはならないとされています。

※JITCO「ベトナム・新労働者海外派遣法及び関連政省令等の概要

技能実習生に関する要件

技能実習生自身に関わる要件は下記のとおりです。

  • 18歳以上であること
  • ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)の推薦を受けていること
  • 帰国後に日本で修得した技能等を活用できる業務に就く予定があること
  • 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること
  • 送り出し機関等から保証金や違約金などを徴収されないこと

技能実習制度では上記の要件を技能実習生が満たすことを求められています。

年齢が18歳以上であるかどうかの基準となる日は、技能実習(入国後講習を含む。)の開始日が基準となります。

帰国後に習得した技能等を活用することが望ましいですが、母国での景気や求人状況が影響するため、絶対的な要件とはなっていません。

同種業務に従事した経験等については書類によって証明することとなります。

※育成就労制度においては、「日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること」は、要件としてなくす方向で進められています。

技能実習生が保証金や違約金を徴収されることがないかどうかは、受入企業のみでは把握しかねるため、監理団体を通じてよく確認しておきましょう。

​​業務に関する要件

大まかに述べると下記2点が業務に係る要件となっています。

  • 母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること
  • 習得しようとする技能等が単純作業や非熟練作業でないこと

技能実習生が従事できる業務内容は、必須業務・関連業務・周辺業務の3つに分けられています。

そして、技能実習生に従事させる労働時間全体の2分の1以上を必須業務にあてる必要があります。関連業務は時間全体の2分の1以下周辺業務は時間全体の3分の1以下としなければなりません。

次に医療・福祉施設給食製造職種の技能実習においては、どのような業務が3種類の業務に該当するのかを確認してみましょう。

必須業務

○技能実習1号(受け入れ1年目)

 (1)医療・福祉施設給食製造作業

・下処理作業

 1、食材の選別、洗浄、消毒及び殺菌作業

 2、食材の皮むき及びカット作業

・調理作業( i)、ii)の双方を行う。)

 i)加熱調理 (実習施設に応じて、炊く、茹でる、揚げる、炒める、煮る、焼く、 蒸すの調理を行う。)

  1、食材(下処理済)の準備作業

  2、調理機械・器具等の準備・使用作業

  3、調理及び加熱温度測定作業

 ii)非加熱調理(合える(和える)

  1、食材の計量作業 

  2、調理機械・器具等の準備・使用作業 

  3、調理状態確認作業

・症状等に応じた、栄養士等の指導に基づく調理作業 

 1、嚥下機能に応じた、米飯の炊き分け、分粥食の調理作業 

 2、嚥下機能に応じた、食品の刻み作業

・計量作業、盛付作業及びトレーへのセット作業

・製造環境の一般衛生管理作業 

 1、施設、設備等、ネズミ及び昆虫対策作業 

 2、作業着、マスク、手袋、帽子、毛髪等の付着物点検作業

(2)安全衛生業務

・安全衛生

 1、雇い入れ時等の安全衛生教育

 2、作業開始前の安全確認 

 3、医療・福祉施設給食製造職種に必要な整理整頓 

 4、医療・福祉施設給食製造職種の調理用機械設備等及び周囲の安全確認 

 5、衛生保護着等の着用と服装の安全点検 

 6、安全装置の使用等による安全な作業 

 7、労働衛生上の有害性を防止するための作業 

 8、異常時の応急措置を修得するための作業 

 9、医療・福祉施設給食製造作業における事故・疾病予防に関わる安全衛生

・食品衛生

 1、作業着の衛生管理

 2、調理器具の衛生維持

 3、製造用機器等の衛生維持

 4、作業終了時の作業場の清掃等による衛生維持

○技能実習2号(受け入れ2年目・3年目)

(1)医療・福祉施設給食製造作業

・下処理作業

 1、食材の選別、洗浄、消毒及び殺菌作業

 2、食材の皮剥き及びカット作業

・調理作業( i)、ii)の双方を行う。)

 i)加熱調理 (実習施設に応じて、炊く、茹でる、揚げる、炒める、煮る、焼く、蒸すの調理 を行う。)

  1、食材(下処理済)の準備作業

  2、調理機械・器具等の準備・使用作業

  3、調理及び加熱温度測定作業

  4、品質管理基準に沿った温度管理作業

  5、調理状態確認作業

 ii)非加熱調理(合える(和える) 

  1、食材の計量作業 

  2、調理機械・器具等の準備・使用作業 

  3、調理状態確認作業

・症状等に応じた、栄養士等の指導に基づく調理作業 

 1、嚥下機能に応じた、米飯の炊き分け、分粥食の調理作業 

 2、嚥下機能に応じた、食品の刻み作業 

 3、薬剤の影響等に配慮した食事の調理作業 

 4、アレルギーに配慮した食事の調理作業

・計量作業、盛付作業及びトレーへのセット作業

・製造環境の一般衛生管理及び HACCP の考え方を取り入れた衛生管理作業 

 1、施設、設備等、ネズミ及び昆虫対策作業 

 2、作業着、マスク、手袋、帽子、毛髪等の付着物点検作業

 3、 HACCP の考え方を取り入れた衛生管理作業

(2)安全衛生業務

 ※技能実習1号と同じ内容

関連業務

  • 原料入庫検品作業
  • 医学的な管理等を必要としない者の食事の調理作業

周辺業務

  • 給食施設内清掃作業
  • 給食施設内移動作業 
  • 食事の運搬作業(下膳作業を含む)
  • 食器等の洗浄作業
  • 食器等の消毒保管作業

※厚生労働省「技能実習計画審査基準

なお、外国人インターンシップ生の受け入れは、上記業務内容の条件を揃えていなくても受け入れが可能です。

また、受け入れコストについても技能実習生を受け入れるのに比べて半分以下にできます。もちろん、外国人インターンならではの難しい部分もありますが、医療・福祉給食製造の業務内容に縛られない&コスト削減を達成するには、外国人インターンを活用することをおすすめいたします。 

まとめ:医療・福祉施設給食製造職種の技能実習生

食品の写真

技能実習生を受け入れるイメージは持っていただけたでしょうか?

日本の医療・福祉施設給食製造技術を学ぶことは、やがて到来するベトナムの高齢化社会に対して大変有効であると考えられています。

安心安全な食事を提供するだけでなく、大規模な製造と効率的な生産方法を日本で学び、帰国後にベトナムで役立てたい若者は多いです。

 医療・福祉施設給食製造の職種でベトナム人技能実習生の受け入れの検討をしてみてはいかがでしょうか?

技能実習修了後、あるいは育成就労の終了後には、特定技能「外食業」または「飲食料品製造業」への移行も考えられます。特定技能2号も認められていることから、有望なベトナム人に働き続けてもらえる制度も整っています。

ベトナムでもやっと2024年12月より、外食業分野の特定技能試験が実施されることになりました。これまで外食業の試験を受けたくても受けられなかった元技能実習生や元留学生たちが受けることが予想されます。

在ベトナム日本大使館「【特定技能試験情報】外食業分野技能評価試験の実施

当協会では、特定技能、技能実習、エンジニア、インターン、ベトナム現地の教育機関との提携など、様々な形で人材に対する課題解決をおこなっています。 

ベトナム人材について何かご質問があれば、ぜひお気軽にお問い合わせフォームよりご連絡いただければと思います。

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この記事を書いた人

日本の製造現場(メッキ・熱処理)の責任者としてエンジニア・技能実習生の管理をしました。その後、ベトナムに単身渡り、現地送り出し機関で顧客対応・開拓に従事していました。
日本帰国後は、越境産学連携や人材活用のコンサルティングをしています。「ベトナムウェブ通信」にてブログ発信しながら、ベトナム人のインターン及びエンジニア等の活用支援を行っています。

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