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非加熱性水産加工食品製造職種の技能実習生を受け入れるためには?

非加熱性水産加工食品製造職種の技能実習生を受け入れるためのブログ記事です。日本では労働者不足が懸念されていますが、一方、ベトナムでは人口が年々増えています。

ベトナムの農林水産業のGDPに占める割合は14%であり(2019年)、工業化が進むベトナムにおいても農林水産業の重要性は変わっていません。ベトナム自国の水産加工会社はもとより、多くの外国の水産加工会社もベトナムに工場を持っており、水産加工はベトナム国内で重要な産業となっています。

ベトナム帰国後の就職に有利な点や、業務内容のイメージがつきやすいことから、根強い人気がある職種です。

当記事はこちらの方におすすめです。🇯🇵🇻🇳

  • 作業者が足りなくて困っている
  • 外国人の作業者を活用したいがよく分からないし心配
  • ベトナム人の作業者を受け入れたいと思っている
  • 将来的にベテランの職人が不足しそう

本記事は団体監理型で非加熱性水産加工食品製造職種のベトナム人技能実習生を受け入れるための情報をお届けします。

今回はベトナム人を非加熱性水産加工食品製造職種の技能実習生として受け入れる場合、どんなことを知っておくべきかを解説します。 

目次

受け入れ人数の枠

技能実習生の受け入れ人数枠には企業規模に応じて制限があります。

なお、育成就労制度においても受け入れ人数に枠が設定される方向です。

​​非加熱性水産加工食品製造職種の技能実習生の場合の団体監理型の技能実習生の受け入れ人数枠

※JITCO「外国人技能実習制度とは

常勤職員には、技能実習生、特定技能1号の外国人は含まれないことに注意しましょう。

受入企業に関する要件

受入企業となるには次の要件を満たすことが必要となります。

  1. 受け入れ体制を構築している
  2. 報酬、待遇などが適切
  3. 書類管理体制がある
  4. 技能実習生の宿舎を確保する

1.受け入れ体制を構築している

技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員を選任し配置することによって、技能実習生の受け入れ体制を構築することが必要です。

技能実習責任者

技能実習の各担当職員の監督および、実習生の受け入れ準備や実習進捗の統括管理をします。

常勤であること、また、3年に1度、技能実習責任者に対する講習を受講しなければいけません。

技能実習指導員

技能実習生に技能実習を指導する担当者となります。常勤職員で、技能実習を行う事業所に所属し、修得等をさせようとする技能、技術及び知識について5年以上の経験が必要です。

生活指導員

生活指導員は、技能実習生の生活上の留意点について指導し、また技能実習生の相談にのる役割となります。監理団体と情報を共有しながら、未然に問題を防ぎます。常勤であることが必要条件となります。

2.報酬、待遇などが適切

技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であることが必要です。

社会保険加入などの対応も必須となります。

3.書類管理体制がある

技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存しなければなりません。

4.技能実習生の宿舎を確保する

技能実習生を受け入れる企業は、実習生が住むための住居を用意しなければいけません。加えて、生活するための最低限の什器や家電を用意することも必要です。

宿舎の費用を技能実習生から徴収することになると思いますが、ベトナム人の実習生である場合は徴収できる上限額が定められています。

基本給/月の15%を超えてはならないとされています。

※JITCO「ベトナム・新労働者海外派遣法及び関連政省令等の概要

非加熱性水産加工食品製造業職種の技能実習生に関する要件

技能実習生自身に関わる要件は下記のとおりです。

  • 18歳以上であること
  • ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)の推薦を受けていること
  • 帰国後に日本で修得した技能等を活用できる業務に就く予定があること
  • 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること
  • 送り出し機関等から保証金や違約金などを徴収されないこと

技能実習制度では上記の要件を技能実習生が満たすことを求められています。

年齢が18歳以上であるかどうかの基準となる日は、技能実習(入国後講習を含む。)の開始日が基準となります。

帰国後に習得した技能等を活用することが望ましいですが、母国での景気や求人状況が影響するため、絶対的な要件とはなっていません。

同種業務に従事した経験等については書類によって証明することとなります。

※育成就労制度においては、「日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること」は、要件としてなくす方向で進められています。

技能実習生が保証金や違約金を徴収されることがないかどうかは、受入企業のみでは把握しかねるため、監理団体を通じてよく確認しておきましょう。

​​非加熱性水産加工食品製造業職種の業務に関する要件

大まかに述べると下記2点が業務に係る要件となっています。

  • 母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること
  • 習得しようとする技能等が単純作業や非熟練作業でないこと

技能実習生が従事できる業務内容は、必須業務・関連業務・周辺業務の3つに分けられています。

そして、技能実習生に従事させる労働時間全体の2分の1以上を必須業務にあてる必要があります。関連業務は時間全体の2分の1以下周辺業務は時間全体の3分の1以下としなければなりません。

次に耕種農業職種の技能実習においては、どのような業務が3種類の業務に該当するのかを確認してみましょう。

(※技能実習3号については割愛します。なお、育成就労制度では技能実習3号に該当するものはなくなります。育成就労が3年間終わった後は、特定技能へ移行するか帰国することになります。)

必須業務

職種の作業には、「塩蔵品製造」と「乾製品製造」、「発酵食品製造」、「調理加工品製造」、「生食用加工品製造」の5種類があり、必須業務内容がそれぞれ異なっています。(安全衛生業務の内容は同じです。)

本記事では、「塩蔵品製造」の業務内容についてご紹介します。

その他作業については、厚生労働省「技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例・技能評価試験試験基準」をご確認ください。

○技能実習1号(受け入れ1年目)

(1)塩蔵品製造作業

・原料魚介藻類の判別作業

 1.原料魚介藻類の種類分け

 2.原料魚介藻類のサイズ分け

・原料魚介藻類の処理作業

 1.包丁の選定

 2.原料魚介藻類の解凍

 3.原料魚介藻類の解凍状況の判別

 4.一次処理(頭・内臓除去、異物除去等)

・塩蔵作業

 1.食塩水の調合

 2.塩蔵処理

 3.塩蔵時間の確認

(2)安全衛生業務

・安全衛生作業

 1.雇入れ時等の安全衛生教育

 2.作業開始時の安全確認作業

 3.水産加工食品製造作業に必要な整理整頓作業

 4.水産加工食品製造用機械等及び周囲の安全確認作業

 5.保護具及び安全標識・装置の点検作業

 6.安全装置の使用等による安全作業

 7.労働衛生上の有害性を防止するための作業

 8.危険性、有害性の排除及び応急処置対応作業

 9.安全作業に係る記録と確認作業

・食品衛生作業

 1.作業者の衛生管理作業

    2.器具の衛生管理作業

 3.製造用機械、調理器具等の取扱法

 4.電気、ガス、燃油等の取扱法

 5.作業手順(フローシート)の確認

 6.作業終了時の作業場の清掃及び機械・器具等の洗浄・殺菌

 7.衛生作業に係る記録と確認作業

○技能実習2号(受け入れ2年目・3年目)

(1)塩蔵品製造作業

・原料魚介藻類の判別作業

 1.原料魚介藻類の種類分け

 2.原料魚介藻類のサイズ分け

 3.原料魚介藻類の鮮度判別

・原料魚介藻類の処理作業

 1.包丁の選定

 2.原料魚介藻類の解凍

 3.原料魚介藻類の解凍状況の判別

 4.加工に適した形態への処理(フィレ等)

・塩蔵作業

 1.食塩水の調合

 2.塩蔵処理

 3.塩蔵時間の確認

 4.塩蔵濃度の確認

 5.塩蔵状況の判別

・製品の仕上げ(検査等)作業

 1.製品の種類の判別

 2.異物混入の確認

・製造工程表の確認作業

 1.製造工程表の確認

 2.製造工程に適した機器の選択

(2)安全衛生業務

 ※技能実習1号(1年目)と同じ内容

関連業務

  • 非加熱水産加工食品製造業職種(乾製品製造、発酵食品製造、調理加工品製造、生食用加工品製造) 
  • 加熱水産加工食品製造業職種(節類製造、加熱乾製品製造、調味加工品製造、くん製品製造)  水産加工関連器具・工具の取扱い作業
  • 水産加工関連機械の取扱い作業
  • 包装機の取扱い作業
  • 製品の凍結作業
  • 製品の殺菌作業
  • 食品添加物の使用基準管理作業
  • その他の塩蔵品製造作業:熟成作業

周辺業務

  • 工場内清掃作業
  • 工場内運搬作業
  • 梱包作業
  • 出荷作業

※厚生労働省「技能実習計画審査基準

なお、外国人インターンシップ生の受け入れは、上記業務内容の条件を揃えていなくても受け入れが可能です。

また、受け入れコストについても技能実習生を受け入れるのに比べて半分以下にできます。もちろん、外国人インターンならではの難しい部分もありますが、非加熱性水産加工食品製造の業務内容に縛られない&コスト削減を達成するには、外国人インターンを活用することをおすすめいたします。 

まとめ:非加熱性水産加工食品製造職種の技能実習生

非加熱性水産加工食品

技能実習生を受け入れるイメージは持っていただけたでしょうか?

日本の高い生産技術を学ぶことはベトナム人の技術向上につながり、ベトナムの水産加工業の効率化や経済発展に良い影響を与えることでしょう。

ベトナムの発展と貴社の人手不足解消のためにも、技能実習制度や育成就労制度を活用するのは日越双方のプラスになるといえます。 

技能実習修了後、あるいは育成就労の終了後には、特定技能「飲食料品製造業」への移行も考えられます。特定技能2号も認められていることから、有望なベトナム人に働き続けてもらえる制度も整っています。

ベトナム人材について何かご質問があれば、ぜひお気軽にお問い合わせフォームよりご連絡いただければと思います。

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この記事を書いた人

日本の製造現場(メッキ・熱処理)の責任者としてエンジニア・技能実習生の管理をしました。その後、ベトナムに単身渡り、現地送り出し機関で顧客対応・開拓に従事していました。
日本帰国後は、越境産学連携や人材活用のコンサルティングをしています。「ベトナムウェブ通信」にてブログ発信しながら、ベトナム人のインターン及びエンジニア等の活用支援を行っています。

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