鍛造職種の技能実習生を受け入れるためには?
鍛造職種の技能実習生を受け入れるためのブログ記事です。(育成就労制度についても説明しています。)日本では労働者不足が懸念されていますが、一方、ベトナムでは人口が年々増えています。
ベトナムの工業は発展してきており、ベトナムの若い人材にとって工業製品を生産する技術を持つことは、安定した職業につくことにつながります。このため、ベトナム国内には工業系学科もつ短期大学や専門学校が多く設立されています。
そして日本の優れた技術を身につけるために日本へ行きたいベトナム人も多く、技能実習生や特定技能で日本を目指しています。
当記事はこちらの方におすすめです。🇯🇵🇻🇳
- 現場の作業員が足りなくて困っている
- 外国人の作業員を活用したいがよく分からないし心配
- ベトナム人の作業員を受け入れたいと思っている
- 将来的に現場のプロフェッショナル人材が少なくなりそう
本記事では、鍛造職種でベトナム人技能実習生を受け入れるための情報をお届けします。(団体監理型で受け入れるケース)
今回はベトナム人の鍛造作業員を技能実習生として受け入れる場合、どんなことを知っておくべきかを解説します。
受け入れ人数の枠
技能実習生の受け入れ人数枠には企業規模に応じて制限があります。
なお、育成就労制度においても受け入れ人数に枠が設定される方向です。
※JITCO「外国人技能実習制度とは」
常勤職員には、技能実習生、特定技能1号の外国人は含まれないことに注意しましょう。
受入企業に関する要件
受入企業となるには次の要件を満たすことが必要となります。
- 受け入れ体制を構築している
- 報酬、待遇などが適切
- 書類管理体制がある
- 技能実習生の宿舎を確保する
1.受け入れ体制を構築している
技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員を選任し配置することによって、技能実習生の受け入れ体制を構築することが必要です。
技能実習責任者
技能実習の各担当職員の監督および、実習生の受け入れ準備や実習進捗の統括管理をします。
常勤であること、また、3年に1度、技能実習責任者に対する講習を受講しなければいけません。
技能実習指導員
技能実習生に技能実習を指導する担当者となります。常勤職員で、技能実習を行う事業所に所属し、修得等をさせようとする技能、技術及び知識について5年以上の経験が必要です。
生活指導員
生活指導員は、技能実習生の生活上の留意点について指導し、また技能実習生の相談にのる役割となります。監理団体と情報を共有しながら、未然に問題を防ぎます。常勤であることが必要条件となります。
2.報酬、待遇などが適切
技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であることが必要です。
社会保険加入などの対応も必須となります。
3.書類管理体制がある
技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存しなければなりません。
4.技能実習生の宿舎を確保する
技能実習生を受け入れる企業は、実習生が住むための住居を用意しなければいけません。加えて、生活するための最低限の什器や家電を用意することも必要です。
宿舎の費用を技能実習生から徴収することになると思いますが、ベトナム人の実習生である場合は徴収できる上限額が定められています。
基本給/月の15%を超えてはならないとされています。
※JITCO「ベトナム・新労働者海外派遣法及び関連政省令等の概要」
鍛造職種の技能実習生に関する要件
技能実習生自身に関わる要件は下記のとおりです。
- 18歳以上であること
- ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)の推薦を受けていること
- 帰国後に日本で修得した技能等を活用できる業務に就く予定があること
- 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること
- 送り出し機関等から保証金や違約金などを徴収されないこと
技能実習制度では上記の要件を技能実習生が満たすことを求められています。
年齢が18歳以上であるかどうかの基準となる日は、技能実習(入国後講習を含む。)の開始日が基準となります。
帰国後に習得した技能等を活用することが望ましいですが、母国での景気や求人状況が影響するため、絶対的な要件とはなっていません。
同種業務に従事した経験等については書類によって証明することとなります。
※育成就労制度においては、「日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること」は、要件としてなくす方向で進められています。
技能実習生が保証金や違約金を徴収されることがないかどうかは、受入企業のみでは把握しかねるため、監理団体を通じてよく確認しておきましょう。
鍛造職種の業務に関する要件
大まかに述べると下記2点が業務に係る要件となっています。
- 母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること
- 習得しようとする技能等が単純作業や非熟練作業でないこと
技能実習生が従事できる業務内容は、必須業務・関連業務・周辺業務の3つに分けられています。
そして、技能実習生に従事させる労働時間全体の2分の1以上を必須業務にあてる必要があります。関連業務は時間全体の2分の1以下、周辺業務は時間全体の3分の1以下としなければなりません。
次に鍛造職種の技能実習においては、どのような業務が3種類の業務に該当するのかを確認してみましょう。
(※技能実習3号については割愛します。なお、育成就労制度では技能実習3号に該当するものはなくなります。育成就労が3年間終わった後は、特定技能へ移行するか帰国することになります。)
必須業務
○技能実習1号(受け入れ1年目)
鍛造職種の作業には、「ハンマ型鍛造」と「プレス型鍛造」の2種類があり、必須業務内容がそれぞれ異なっています。(安全衛生業務の内容は同じです。)
□ハンマ型鍛造
(1)ハンマ型鍛造作業
・金型を用いた鍛造作業
・加熱に関する作業
1.加熱炉への材料の挿入作業
2.加熱温度の測定作業
・ばり抜き(トリミング)作業
・器工具の調整及び保守作業
(2)安全衛生業務
・雇入れ時等の安全衛生教育
・作業開始前の安全装置等の点検作業
・鍛造職種に必要な整理・整頓作業
・鍛造用機械及び周囲の安全確認作業
・保護具の着用と服装の安全点検作業
・安全装置の使用等による安全作業
・労働衛生上の有害性を防止するための作業
・異常時の応急措置を修得するための作業
□プレス型鍛造
(1)プレス型鍛造作業
・金型を用いた鍛造作業
・加熱に関する作業
1.加熱炉への材料の挿入作業
2.加熱温度の測定作業
・ばり抜き(トリミング)作業
・器工具の調整及び保守作業
(2)安全衛生業務
※「ハンマ型鍛造」と同じ内容
○技能実習2号(受け入れ2年目・3年目)
□ハンマ型鍛造
(1)ハンマ型鍛造作業
・次のハンマ型鍛造用機械及び附属機械への金型の取付け及び取外し作業 (1から3のうちいずれか一つ以上必須とし他はできるだけ行うこと)
1. エアドロップハンマ
2. ボードドロップハンマ
3. カウンターブローハンマ
4. ばり抜きプレス
5. 矯正機
6. 鍛造ロール
(2)安全衛生業務
※技能実習1号と同じ内容
□プレス型鍛造
(1)プレス型鍛造作業
・次のプレス型鍛造用機械及び附属機械への金型の取り付け及び取り外し作業 (1から4のうちいずれか一つ以上必須とし他はできるだけ行うこと)
1. 機械プレス
2. スクリュープレス
3. 液圧プレス
4. サーボプレス
5. ばり抜きプレス
6. 矯正機
7. 鍛造ロール
・上記の機械及び使用する金型の調整及び保守作業
・金型の予熱作業及び一般的な形状の型打ち作業
1.型打前後の材料温度の目視判定
2.型打時の肉上りの判定
3.型打作業時のスケール除去作業
4.金型冷却、離型剤塗布作業
・加熱に関する作業
1.加熱炉への材料の挿入作業
2.加熱時間及び加熱速度の決定作業
3.加熱温度の測定作業
4.高温酸化の防止作業
・ばり抜き(トリミング)作業
・器工具の調整及び保守作業
・プレス型鍛造品の検査作業
1.外観検査
2.寸法検査
(2)安全衛生業務
※技能実習1号と同じ内容
関連業務
- ハンマ型鍛造作業、プレス型鍛造作業(※必須業務の作業を除く)
- 自由鍛造作業
- 熱処理作業
- 仕上げ加工作業
- 外観検査・寸法検査以外の検査(材質、強度、非破壊等)作業
- 鍛造用機械・器工具の管理作業
- 金型の保守・管理作業
- クレーン運転作業(作業内容に応じて特別教育、技能講習等が必要。)
- 移動式クレーン運転作業(作業内容に応じて特別教育、技能講習等が必要。)
- 玉掛け作業(特別教育又は技能講習が必要。)
- フォークリフト運転作業(特別教育又は技能講習が必要。)
- ガス溶接作業(技能講習が必要。)
- アーク溶接作業(特別教育が必要。)
- 産業用ロボットへの教示等作業(特別教育が必要。)
- 産業用ロボットの検査等の作業(特別教育が必要。)
- 自由研削といし取替試運転作業(特別教育が必要。)
周辺業務
- 材料等の搬送作業(工場内)
- 加工部品及び製品の組立て作業
- 製品(部品)の梱包・出荷作業
※厚生労働省「技能実習計画審査基準」
なお、外国人インターンシップ生の受け入れは、上記業務内容の条件を揃えていなくても受け入れが可能です。
また、受け入れコストについても技能実習生を受け入れるのに比べて半分以下にできます。もちろん、外国人インターンならではの難しい部分もありますが、鍛造の業務内容に縛られない&コスト削減を達成するには、外国人インターンを活用することをおすすめいたします。
まとめ:鍛造職種の技能実習生
技能実習生を受け入れるイメージは持っていただけたでしょうか?
日本の高いレベルの鍛造技術を学ぶことは、ベトナム人の技術向上につながり、より多くのベトナム人たちが高品質な工業製品を作れるようになることに寄与します。
日本の受入企業としても人手不足解消や職場活性化ができることでしょう。
ぜひ鍛造職種のベトナム人技能実習生の受け入れをご検討してみてはいかがでしょうか?
技能実習修了後、あるいは育成就労の終了後には、特定技能「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」への移行も考えられます。特定技能2号も認められていることから、有望なベトナム人に働き続けてもらえる制度も整っています。
当協会では、特定技能、技能実習、エンジニア、インターン、ベトナム現地の教育機関との提携など、様々な形で人材に対する課題解決をおこないます。金型設計などの業務ができるベトナム人エンジニア についてもご紹介できます。
ベトナム人材について何かご質問があれば、ぜひお気軽にお問い合わせフォームよりご連絡いただければと思います。