特定技能1号に移行予定のケースに関する特例措置
特定技能1号に移行する準備のために活用されていた特定活動の在留期間が6ヶ月となりました。このため、期間に余裕を持って技能実習生や留学生から特定技能1号へ移行できるようになりました。
当記事はこちらの方におすすめです。🇯🇵🇻🇳
- 特定技能に移行予定の外国人従業員が在籍している
- 特定技能の外国人を受け入れ予定である
- 特定技能へ移行予定であるが、現在の在留資格の更新が間に合わないそうにない状況
現在の在留資格の期間満了までに「特定技能」への変更が困難な場合、移行準備に対する特例措置が受けられますが、その際に「特定活動」の在留資格に切り替えることができます。
在留期間満了を迎えてしまっても、「特定活動」による特例措置を使って「特定技能」への変更ができることになっています。
こちらのブログでは、特定技能1号への移行準備のための期間を確保するために認められている在留資格「特定活動」について説明します。
令和6年の大きな変更点は?
特定技能1号への移行準備のための特定活動の在留期間が従来は4ヶ月であったのが、6ヶ月となったことが変更点です。
例えば、留学や技能実習の在留資格から特定技能に在留資格を変更したいが、今の在留資格が期限切れとなる場合、特定活動(移行するための準備)の期間が6ヶ月となります。
従来よりも2ヶ月も期間が長くなっています。
ただし、で在留した期間は、在留資格「特定技能1号」の通算在留期間(上限5年)に含まれます。
また、本特例措置の「特定活動(6か月・就労可)」で在留中に、受入れ機関の変更により、改めて本特例措置の「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことは、やむを得ない事情(※2)がある場合を除き、原則認められません。
※2 やむを得ない事情とは、申請人の責めに帰すべき事由によらずに、従前の受入れ機関での就労が困難となり、申請人が受入れ機関を変更することを希望するような場合に限ります。
※出入国在留管理庁「「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置について」
特例の対象者や要件とは?
特例の対象者
特定技能1号への移行準備のための特例の対象者は、技能実習生および留学生が該当します。
「技能実習」または「留学」の在留資格を持つ外国人が在留期間内に「特定技能」へ変更できない場合、特定活動の特例措置が受けられます。
特例の要件
要件の概要は以下の7つとなっています。
- 申請人の在留期間の満了日までに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが困難である合理的な理由があること
- 申請に係る受入れ機関において特定技能外国人として在留資格「特定技能1号」に該当する業務に従事するために同在留資格への在留資格変更許可申請を予定していること
- 申請人が申請に係る受入れ機関との契約に基づいて在留資格「特定技能1号」で従事する予定の業務と同様の業務に従事すること
- 申請人が特定技能外国人として就労する場合に支払われる予定の報酬と同額であり、かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
- 申請人が特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること ※技能実習2号良好修了者等として試験免除となる場合も含む。
- 申請に係る受入れ機関又は支援委託予定先が申請人の在留中の日常生活等に係る支援を適切に行うことが見込まれること
- 申請に係る受入れ機関が、申請人を適正に受け入れることが見込まれること
必要書類
必要書類は地方出入国在留管理局に提出します。
在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
※記載例
1枚目
2枚目
3枚目
4枚目
5枚目
6枚目
受入れ機関が作成した説明書
雇用契約書及び雇用条件書等の写し
特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること、又は、技能実習2号良好修了者等の試験免除であることを証明する資料
フォーマットのダウンロードは、出入国在留管理庁「「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置について」から行うことができます。
在留期間
特定技能1号への移行準備のための特定活動の在留期間は6ヶ月です。
在留期間の更新は1回限りとされています。
特定活動として在留中の就労も認められています。
まとめ:特定技能1号に移行予定のケースに関する特例措置
現在、特定技能1号の審査と告知に要する期間は2ヶ月弱となっています。在留期間が6ヶ月となったので、余裕を持って在留資格変更の申請ができるようになっています。
※最新の審査期間については出入国在留管理庁「在留審査処理期間」をご確認ください。
元々、特定活動の在留資格自体が痒い所に手が届く便利なものとなっています。特定活動は馴染みのない在留資格ですが、知っておけばとても便利です。
同じ在留資格「特定活動」である外国人インターンシップの受け入れに関しても、使い方によっては外国人の活躍や能力向上を図ることができます。
当協会では、特定技能、技能実習、エンジニア、インターン、ベトナム現地の教育機関との提携など、様々な形で人材に対する課題解決をおこないます。
ベトナム人材について何かご質問があれば、ぜひお気軽にお問い合わせフォームよりご連絡いただければと思います。