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特定技能外国人を受け入れるには?|企業・団体が満たすべき条件

特定技能外国人を受け入れるには?|企業・団体が満たすべき条件

特定技能外国人を受け入れるために必要となる企業や団体が満たすべき条件に関する記事です。特定技能外国人の受け入れができる12分野の内どれかに該当する企業・団体の皆様向けの記事となっています。

当記事はこちらの方におすすめです。🇯🇵🇻🇳

  • 特定技能人材を受け入れたい
  • 特定技能人材を受け入れるために自社が満たすべき条件を知りたい 

この記事をご覧いただく前に、特定技能人材を受け入れるための全体の流れについて、知っていた方が良いかと思います。特定技能人材を受け入れるための流れについては下記の記事で説明していますので、前提知識を備えるためにまずはご一読ください。

企業・団体が満たす必要がある条件には、

  1. 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
  2. 受入れ機関自体が適切であること
  3. 外国人を支援する体制があること
  4. 外国人を支援する計画が適切であること

がありますが、これらについて具体的に見ていきたいと思います。

目次

1.外国人と結ぶ雇用契約が適切であるとは?

特定技能が働くためには、企業・団体との間の雇用に関する契約に基づくものでなければなりません。

・分野別運用要領等で定める水準を満たす技能を要する業務に従事させるものとすること

  専門分野と全く異なる業務内容とする雇用契約はできません。

・所定労働時間は、企業・団体で雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること

・報酬の額が同等の業務に従事する日本人労働者の報酬の額と同等以上であること

  外国人であるという理由で報酬額が低くなるということがあってはなりません。

・外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取扱いをしていないこと

・一時帰国を希望した場合、休暇を取得させるものとしていること

・労働者派遣の場合(農業分野と漁業分野のみ可能)は、派遣先及び派遣の期間が定められていること

・雇用契約の終了後に帰国が円滑になされるよう必要な措置を講ずること

 特定技能が帰国する際の帰国費用については本人負担が原則となりますが、当該外国人がその帰国費用を負担することができない場合は、企業・団体が帰国費用を負担する等の対応が必要となります。

・外国人の健康状況その他の生活状況を把握するために必要な措置を講じること

・産業分野ごとの特有の基準に適合していること

  こちらのページより詳細を確認できます。

2.受入れ機関自体が適切であるとは?

受け入れ企業・団体(以下、受入れ機関)自身が満たすべき条件があります。

以下について全てクリアしている必要があります。

・労働、社会保険及び租税に関する法令の規定の遵守していること

・1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者の非自発的離職者が発生していないこと

 例:1年以内に特定技能と同じ業務内容の人を自社の都合で解雇していない。

・1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者(失踪者)を発生させていないこと

・関係法律による刑罰を受けたことによる欠格事由に該当していないこと

  •  ① 禁錮以上の刑に処せられた者
  •  ② 出入国又は労働に関する法律に違反し罰金刑に処せられた者
  •  ③ 暴力団関係法令、刑法等に違反し罰金刑に処せられた者
  •  ④ 社会保険各法及び労働保険各法において事業主としての義務に違反し、罰金刑に処せられた者

①〜④のいずれも刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない企業は特定技能の受け入れることはできません。

・特定技能外国人の活動状況に関する文書を作成し、特定技能外国人が業務に従事する事業所に備えて置くこと

・受入れ機関は、特定技能外国人及びその親族等が、保証金の徴収や財産の管理又は違約金契約を締結させられているなどの場合には、そのことを認識して特定技能雇用契約を締結していないこと

・受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと

・外国人への支援に要する費用を直接又は間接に外国人に負担させないこと

・派遣形態による受入れに関して適切であること

特定技能外国人を派遣労働者として受入れをする場合には、派遣元は当該外国人が従事することとなる特定産業分野に関する業務を行っていることなどが求められるほか、出入国在留管理庁長官と当該特定産業分野を所管する関係行政機関の長との協議により適当であると認められた場合に限られます。

派遣先についても、派遣元である特定技能所属機関と同様に、労働、社会保険及び租税に関する法令の遵守、一定の欠格事由に該当しないことなどを求められます。

・労災保険に係る保険関係の成立の届出を適切に履行していること

・特定技能雇用契約を継続して履行する体制を有していること

特定技能雇用契約を継続して履行する体制として、特定技能所属機関が事業を安定的に継続し、特定技能外国人と締結した特定技能雇用契約を確実に履行し得る財政的基盤を有していることをいいます。

・報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと

預貯金口座への振込み以外の支払方法を採った場合には、じ後に出入国在留管理庁長官に対しその支払の事実を裏付ける客観的な資料を提出し、出入国在留管理庁長官の確認を受けることが求められます。

・特定産業分野ごとに定める基準に適合していること

  こちらのページより詳細を確認できます。

3.外国人を支援する体制があるとは?

特定技能の外国人を受け入れるためには、受入れ機関が支援をする必要があります。

ただし、支援業務の全てを登録支援機関などに委託する場合は下記の条件は不要となります。

逆に下記の条件を全て満たしていない場合は、支援業務について登録支援機関などに委託しなければなりません。

・中長期在留者の受入れ実績等がある

①過去2年間(注1)に、中長期在留者(注2)の受入れ又は管理を適正に行った実績があること、および、役員又は職員の中から、特定技能外国人支援計画の実施に関する責任者および外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の特定技能外国人支援計画に基づく支援を担当する者を選任していること

②役員又は職員であって過去2年間に中長期在留者(注)の生活相談業務に従事した経験を有するものの中から、支援責任者及び特定技能外国人に活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること

③上記2つに該当する者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として出入国在留管理庁長官が認めるもの

※注1)過去2年間とは2年間目一杯という意味ではなく、2年間の内で一定期間という定義となっています。では、一定期間とはどのくらいの期間を指すのかが気になりますが、この点については日本の出入国在留管理庁に確認することをおすすめします。

※注2)ここでいう中長期在留者とは、「技術・人文知識・国際業務」や「技能実習」、「特定技能」の在留資格で日本に滞在している人たちのことです。

・特定技能外国人が十分に理解可能な言語による適切な支援(情報提供や相談)できる体制がある

・特定技能外国人支援の状況に係る文書を作成し、特定技能雇用契約の終了日から1年以上備えて置くこと

・支援責任者及び支援担当者が支援計画の中立な実施を行うことができて、欠格事由に該当していないこと

・5年以内に特定技能外国人に対する支援を怠ったことがないこと

・特定技能外国人のみならず、当該外国人を監督する立場にある者とも定期的な面談をする体制があること

・特定産業分野ごとに定める基準に適合していること

  こちらのページより詳細を確認できます。

4.外国人を支援する計画が適切であるとは?

受け入れ機関は、当該外国人が「特定技能 1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、 日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成しなければなりません。

支援計画書には以下の記載が必要となっています。

  • 支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職名
  • 支援の実施内容
  • 登録支援機関に支援を全部委託する場合は、登録支援機関詳細や委託契約内容
  • 登録支援機関以外に委託する場合は、委託先詳細や委託契約内容

支援計画書の様式については出入国在留管理庁のページよりダウンロードが可能です。

参考様式第1-17号 1号特定技能外国人支援計画書」

また支援計画書は、日本語と雇用する外国人が十分に理解できる言語で作成しなければなりません。

まとめ:特定技能外国人を受け入れるためには

条件のまとめ

企業・団体(受入れ機関)が満たす必要がある条件には、

  • 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
  • 受入れ機関自体が適切であること
  • 外国人を支援する体制があること
  • 外国人を支援する計画が適切であること

がありますが、

日本国内の法律を遵守し、業務が同じならば日本人と外国人を同等に扱うことができる通常の企業・団体であれば何も心配することはありません。

あとは登録支援機関等の外部に全部委託するか否かで、支援体制の確保や支援計画作成をする必要があるかどうかが分かれてきます。

なお、特定技能の受け入れに関する全体的な流れについては以下の記事でご紹介しています。全体の流れを知りたい方はどうぞご一読ください。

当協会では、特定技能、技能実習、エンジニア、インターン、ベトナム現地の教育機関との提携など、様々な形で人材に対する課題解決をおこないます。

ベトナム人材について何かご質問があれば、ぜひお気軽にお問い合わせフォームよりご連絡いただければと思います。

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この記事を書いた人

日本の製造現場(メッキ・熱処理)の責任者としてエンジニア・技能実習生の管理をしました。その後、ベトナムに単身渡り、現地送り出し機関で顧客対応・開拓に従事していました。
日本帰国後は、越境産学連携や人材活用のコンサルティングをしています。「ベトナムウェブ通信」にてブログ発信しながら、ベトナム人のインターン及びエンジニア等の活用支援を行っています。

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