特定技能の支援とは?|事前ガイダンスですべきことは?
特定技能1号のベトナム人材を受け入れる場合、特定技能所属機関である企業・団体が、外国人が仕事や生活を円滑に過ごせるようための外国人支援計画を作成し、当該支援を行うことが定められています。こちらのブログでは、特定技能1号のベトナム人材を受け入れる際に必要となる外国人支援の1つである事前ガイダンスについて説明します。
当記事はこちらの方におすすめです。🇯🇵🇻🇳
- 特定技能1号を受け入れることになったが具体的にどのような業務が発生するのか知りたい
- 特定技能の受け入れ準備について知りたい
- ガイダンスを行う際に注意すべきことを知りたい
特定技能1号のベトナム人を受け入れることが決まったら、具体的にどのような業務が発生するかを知っておく必要がありますね。
日本の法律では、特定技能1号に対する支援を行うこととされており、支援計画の作成や当該支援を実施することが義務付けられています。
そして外国人支援の中には、義務的支援と任意的支援の2つがあります。
義務的支援とは、必ず実施しなければならない支援を意味しています。一方、任意的支援は実施するか否かが、受入れ企業・団体の裁量に委ねられています。
事前ガイダンスは義務的支援の1つとされており、法でその実施が義務付けられています。義務的支援の事前ガイダンスとは別に、任意的支援の一環として事前ガイダンスを行うこともできます。
それではまず、義務的支援の内容を見ていきましょう。
義務的支援の内容
以下の10項目が義務的支援です。
- 事前ガイダンスの実施
- 出入国する際の送迎(外国で採用した場合)
- 住居の確保・生活に必要な契約に係る支援
- 生活オリエンテーションの実施
- 公的手続き等への同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談又は苦情への対応
- 日本人との交流促進に係る支援
- 転職支援(企業都合による雇用契約解除の場合)
- 定期面談の実施(対面により直接話をする)、行政機関への通報
上記事項は登録支援機関に委託することができますし、要件が整っていれば自社で行うことも可能です。
これらの支援は、それほど専門知識を必要としないので、ベトナム人材との関係構築の観点からも、自社で行うことをご検討してみてはいかがでしょうか?
それでは次にガイダンスの詳細を見ていきましょう。
事前ガイダンスの内容
特定技能に対して行うガイダンス内容は以下となります。
1.雇用形態や業務内容、就業場所や給与、労働条件等の説明
業務内容や報酬、そのほかの労働条件に関する事項について情報提供をします。
2.特定技能の在留資格で行える業務とできない業務等を説明
特定技能の在留資格で認められている活動、認められた業務区分のみ業務に従事できることを説明します。
もし外国人が不法就労をしてしまうと、企業も罰せられるケースがありますので、しっかりと説明し理解しているか確認しましょう。
3.入国、在留資格の申請又は変更にあたって必要な手続きに関する説明
ベトナムにいる特定技能人材を日本へ呼び寄せる場合、日本で在留資格認定証明書を取得後にベトナムに証明書を送付し、ベトナム人材が現地の日本大使館・日本領事館にビザ申請をすることを説明しましょう。
また、在留資格認定証明書の期限は3ヶ月であるので、有効期限内に入国する必要があることも説明します。
これらは、ベトナムの送り出し機関の協力をえて進めていきましょう。
日本に在留しているベトナム人材を採用する場合、在留資格変更許可申請を行いますが、当該申請が終わった後に在留カードを受領する必要があることを説明しましょう。
4.保証金の支払いや違約金契約が不可であることの説明
いっさいの保証金や違約金が禁止されています。
今現在に違約金等の契約がないかどうか、将来にわたって禁止されていることを説明します。
5.特定技能外国人が外国の送り出し機関に費用を払っている場合の確認
特定技能のベトナム人が外国の送り出し機関に費用を払っている場合は、下記事項を確認することになります。
- 支払費用の有無
- 支払った機関の名称
- 支払年月日
- 支払った金額及びその内訳
6.特定技能外国人への支援に要する費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させることはできないことの説明
各種支援に要する費用について、直接及び間接的に当該外国人に負担させないはならないことを説明しましょう。
7.受入れ企業等が外国人が空港において当該外国人を出迎え、住居地等まで送迎を行うことの説明
ベトナムに在住している特定技能人材を採用した場合、到着予定の空港から受け入れ企業の事業所もしくは当該外国人の住居までの送迎を行うことを伝えます。
8.住居の確保に係る支援の内容について説明
部屋の広さや家賃、保険、その他ベトナム人材が負担する金額等を説明しましょう。
9.受入れ企業に、仕事上や日常生活等に関する相談や苦情の申し出ができることの説明
仕事や生活に関する相談の受付をしている窓口や時間帯、連絡手段などを説明します。
ガイダンス実施時の注意事項
ガイダンスを実施する際は以下の事項に気をつけましょう。
- 特定技能1号外国人が理解できる言語で説明を行うこと
- 時間を短縮せず、3時間以上の実施が必要
- 対面又はテレビ電話装置若しくはその他方法(ZOOM等)により、本人であることの確認を行った上で実施すること
- 事前ガイダンス確認書に本人署名が必要※
- 雇用契約の締結前に行うことが望ましい
※事前ガイダンスの確認書は、特定技能外国人の署名を得た上で作成・保管しておく必要があります。
任意的支援として行う事前ガイダンスの内容の一例
日本の気候や季節にあった服装、本国から持参可能な物と持参してはならない物、本国から持ってきた方がよい物、当面必要となる金額及び費用項目、受入れ企業からの支給物品を説明します。
まとめ
事前ガイダンスは義務的支援ではありますが、受入後のトラブルなどを避けるためにも必要です。
任意的支援としてのガイダンスを行えば、特定技能人材がよりスムーズに日本での仕事と生活を進めることができます。
当協会では、特定技能、技能実習、エンジニア、インターン、ベトナム現地の教育機関との提携など、様々な形で人材に対する課題解決をおこないます。
特に外国人インターンの活用について中心にやっていきますので、外国人インターンについて関心のある方は下記の記事をご一読ください。
ベトナム人材について何かご質問があれば、ぜひお気軽にお問い合わせフォームよりご連絡いただければと思います。