当協会は2025年5月に設立予定です。お問い合わせにつきましては、2024年11月から受付をしております。お気軽にお声がけください。

特定技能「協議会」とは?

特定技能「協議会」とは?

特定技能の外国人を受け入れるためには、自社の事業が該当している産業分野の「協議会」に加入しなければなりません。協議会への加入を忘れてしまうと、ベトナム人材の受け入れが間に合わなくなったり、採用の話そのものが流れてしまうこともあります。

こちらの記事では、特定技能12分野の協議会について網羅的に説明していますので、失敗のない特定技能人材の受け入れに役立てていただければと思います。

当記事はこちらの方におすすめです。🇯🇵🇻🇳

  • 特定技能の受け入れを検討している企業・団体である
  • 特定技能の協議会について知りたい
  • 協議会への加入にかかるコストについて知りたい
  • 協議会への加入要領について知りたい
  • 協議会への加入後にするべきことを知っておきたい 

特定技能人材を受け入れるためには協議会への加入が必要であるため、協議会への加入の時期はいつか?コストはどのくらいかかるのか?などは気になるところですね。以下では、協議会の加入の際に気になるポイントをまとめて説明していきます。

まず、協議会加入のポイントは、

  • 加入時期については、建設分野素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野在留資格の申請前​に加入が必要です。
  • 加入コストについては、建設分野のみ負担がかかることになります。
  • 加入申請については、漁業分野は2号構成員へ申請することになります。

上記の点を押さえておけば、建設分野以外の加入申請についてはひとまず大丈夫です。

建設分野については、独自のルールがいくつかあるので注意が必要です。

それでは、協議会の概要と各分野の協議会加入に関して見ていきましょう。

目次

特定技能の協議会とは?その目的とは?

特定技能の協議会について

協議会とは、特定技能制度の適切な運用を図るため、12の業種ごとに所管省庁が設置する機関です。

構成員は、所管省庁・受入れ企業・業界団体・その他(登録支援機関など)・関係省庁等であり、制度の適切な運用を図るために特定産業分野ごと分野所管省庁が協議会を設置することになっています。

協議会においては、構成員の連携の緊密化を図り、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、制度や情報の周知、法令遵守の啓発のほか、地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な対応等を行います。

協議会の目的について

協議会の目的は、主に以下の2つです。

  • ①特定技能外国人の適正な受け入れ及び保護
  • ②企業が必要な特定技能外国人の受入れができる体制作り

※協議会のイメージ

特定技能の協議会 全体イメージ

引用:出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組

協議会の活動内容

  • 特定技能外国人の受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知
  • 特定技能所属機関等に対する法令遵守の啓発
  • 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
  • 地域別の人手不足の状況の把握・分析
  • 人手不足状況、受入れ状況等を踏まえた大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整(特定地域への過度な集中が認められる場合の構成員に対する必要な要請等を含む)
  • 受入れの円滑かつ適正な実施のために必要なその他の情報・課題等の共有・協議等 等

以上が特定技能の協議会の全体像となります。

それでは各分野について個別に見ていきましょう。

介護分野

協議会の名称​介護分野における特定技能協議会
加入申請先リンクhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html
加入費用​無し​
協議会への加入時期特定技能外国人の受入れから4か月以内​
その他注意事項無し

ビルクリーニング分野

協議会の名称​ビルクリーニング分野特定技能協議会​
加入申請先リンクhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09221.html
加入費用​無し​
協議会への加入時期特定技能外国人の受入れから4か月以内​
その他注意事項無し

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業​分野

協議会の名称​製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会​
加入申請先リンクhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09221.html
加入費用​無し​
協議会への加入時期在留資格の申請前
 その他注意事項・入会済みの事業所において、他の​産業分類で 1 号特定技能外国人を受け入れる(追加で従事させる)場合、 再度の届出が必要です。​・入会申請にあたり、4つの必須書類と、該当者のみが提出する書類が必要です。​

建設分野

協議会の名称​一般社団法人 建設技能人材機構(JAC)​
加入申請先リンクhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09221.html
加入費用​有り
協議会への加入時期在留資格の申請前
      その他注意事項・受入負担金(1人当り月額)​1.海外試験の合格者(本機構が指定する海外教育訓練を​受ける場合):20,000円​2.海外試験の合格者(本機構が指定する海外教​育訓練を受けない場合):15,000円​3.国内試験の合格者:13,750円​4.試験免除者(技能実習2号修了者等):​12,500円​​・正会員と賛助会員についての補足​JACは全国49団体のどれかの正会員になることをすすめています。理由は賛助会員の年会費よりも安く済むためです。ただし、49団体は団体の業界と業務内容が近い企業のみ入会を認める傾向があり、また、入会を認める理事会の開催が半年に1回のみであることから、所望の時期に正会員での協議会加入ができない場合があります。このため、先に賛助会に入会しておき、後に正会員として入会する受入企業もあります。​※JAC正会員-金額は所属する正会員団体によって異なる​※JAC賛助会員-年会費24万円(入会金はなし)

造船・舶用工業分野

協議会の名称​造船・舶用工業分野特定技能協議会​
加入申請先リンクhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09221.html
加入費用​無し​
協議会への加入時期特定技能外国人の受入れから4か月以内​
    その他注意事項・毎月月末の状況を翌月15日までに協議会へ報告・協議会への加入前に、協議会から「造船・舶用工業分野に係る事業を営む者であること」 の確認を受ける必要があります。確認にかかる期間は1ヶ月くらいです。​・「造船・舶用工業分野に係る事業を営む者であること」の確認前の場合、加入申請方法が 郵送のみとなります。(企業登記簿の原本を送付するため郵送のみとなります。)​​・「造船・舶用工業分野に係る事業を営む者であること」の確認が完了している場合、 メールでの申請が可能です。メールの宛先は下記の通りです。​・様式第6号と様式第6号(別紙)はメールでの提出が原則となります。​ 件名:【(造船・舶用工業事業者番号)】○年○月末時点の受入状況報告​ 送付先 :hqt-mrbsps-gaikokujinzai★gxb.mlit.go.jp​

自動車整備分野

協議会の名称​自動車整備分野特定技能協議会​
加入申請先リンクhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09221.html
加入費用​無し​
協議会への加入時期特定技能外国人の受入れから4か月以内​
 その他注意事項・加入申請、変更届の送付先は地方運輸局となります。​・地方運輸局が窓口となっており、受入企業が自動車整備分野特定技能協議会と直接やりとりすることはないです。​

航空分野

協議会の名称​航空分野特定技能協議会​​
加入申請先リンクhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09221.html
加入費用​無し​
協議会への加入時期特定技能外国人の受入れから4か月以内​
   その他注意事項・メールの場合の送付先:​ ​ 空港グランドハンドリング : hqt-ground-handling01★gxb.mlit.go.jp​ 航空機整備 : hqt-aircraft-maintenace★gxb.mlit.go.jp​​・郵送の場合の宛先:​ ​ 空港グランドハンドリング:「航空ネットワーク企画課」​​ 航空機整備:「安全政策課乗員政策室」

宿泊分野

協議会の名称​宿泊分野特定技能協議会
加入申請先リンクhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09221.html
加入費用​無し​
協議会への加入時期特定技能外国人の受入れから4か月以内​
その他注意事項同じ法人であっても、宿泊施設ごとに協議会に加入申請をする必要があります。​

農業分野

協議会の名称​農業特定技能協議会​
加入申請先リンクhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09221.html
加入費用​無し​
協議会への加入時期特定技能外国人の受入れから4か月以内​
その他注意事項無し​

漁業分野

協議会の名称​漁業特定技能協議会​​
加入申請先リンクhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09221.html
加入費用​無し​
協議会への加入時期特定技能外国人の受入れから4か月以内​
その他注意事項・協議会に加入申請するのではなく、2号構成員に加入申請する。 報告についても2号構成員に対して行う。​​・2号構成員の一覧:​https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/attach/pdf/tokuteikyogikai-19.pdf​

飲食料品製造業分野

協議会の名称​食品産業特定技能協議会​
加入申請先リンクhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09221.html
加入費用​無し​
協議会への加入時期特定技能外国人の受入れから4か月以内​
その他注意事項無し​

外食分野

協議会の名称​食品産業特定技能協議会​
加入申請先リンクhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09221.html
加入費用​無し​
協議会への加入時期特定技能外国人の受入れから4か月以内​
その他注意事項無し​

まとめ

協議会への加入を忘れてしまうと、せっかく採用した特定技能人材を受け入れることができなくなってしまいますので、早めに加入することをお勧めいたします。

より詳しく特定技能の協議会について知りたい方には、無料資料を用意しております。

協議会へ加入した後にすべき事項もまとめていますので、特定技能人材の採用を検討している方々には、ぜひ資料のご要望をいただきたいと思います。

当協会では、特定技能、技能実習、エンジニア、インターン、ベトナム現地の教育機関との提携など、様々な形で人材に対する課題解決をおこないます。

ベトナム人材について何かご質問があれば、ぜひお気軽にお問い合わせフォームよりご連絡いただければと思います。 

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この記事を書いた人

日本の製造現場(メッキ・熱処理)の責任者としてエンジニア・技能実習生の管理をしました。その後、ベトナムに単身渡り、現地送り出し機関で顧客対応・開拓に従事していました。
日本帰国後は、越境産学連携や人材活用のコンサルティングをしています。「ベトナムウェブ通信」にてブログ発信しながら、ベトナム人のインターン及びエンジニア等の活用支援を行っています。

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