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外国人従業員が一時帰国する際の注意点

外国人従業員が一時帰国する際の注意点

今回は外国人従業員が一時帰国する際にどんなことを注意しておかなければいけないかについて情報をお届けします。

特定技能、エンジニア、技能実習生の在留資格で自社で働いているベトナム人従業員が一時帰国する場合、みなし再入国の制度を使うことになります。

当ブログではみなし再入国の利用方法についてご紹介します。

当記事はこちらの方におすすめです。🇯🇵🇻🇳 

  • 近々、自社の外国人の従業員が一時帰国する
  • 自社で外国人を雇用している
  • 今後、自社で外国人の雇用をするか検討している

外国人(ベトナム人)従業員を雇用していると、ベトナムに一時帰国することがあると思います。

そんな時、「みなし再入国許可」の手続きをしておくことがとても大切です。再入国の手続きをせずに日本を出国してしまうと、現在保有している在留資格が消滅してしまうからです。

自社の外国人が一時帰国する際は、「みなし再入国許可」の手続きを理解しているか確認しましょう。

再入国手続きについては、「再入国許可」と「みなし再入国許可」の2種類があります。通常、自社の外国人が一時帰国するケースというのは、里帰りする場合が想定されます。

母国へ一時帰国してから1年以内に再度日本へ入国する場合は「みなし再入国許可」を利用する方が手続きがはるかに簡単です。

以下、「みなし再入国許可」について説明します。

目次

みなし再入国許可とは?

みなし再入国許可とは、我が国に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方のうち、「3月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。

出入国在留管理庁HP

申請の条件

申請するためには以下の条件を満たさなければいけません。

  • 在留資格の有効期間が3か月を超える外国人
  • 日本を出国した日から1年以内に日本に戻ること

ただし、在留資格の有効期間が3か月以内であったり、在留資格が「短期滞在」であったりする場合はみなし再入国許可の申請はできません。

一時帰国する前に在留資格の残存期間に注意しておくことが重要です。外国人従業員から一時帰国の話があったら、期間を確認して休みをとるタイミングや有給取得期間の相談に乗ってあげましょう。

申請方法

必要な物:

在留カード、パスポート

申請場所:

空港・港(出国する所)

時 期:

出国審査時

申請主体:

外国人

申請先:

審査官

費 用:

無料

要 領:

「再入国出国用EDカード」の「みなし再入国許可による出国を希望する」欄にチェックを入れて審査官に提出する。

再入国出入国記録(EDカード)の様式

※引用:出入国在留管理庁HP

外国人従業員が一時帰国する時の注意事項

有効期間

みなし再入国許可の有効期限は1年であることに注意しましょう。

日本を出国して帰国したら、1年以内に日本へ入国しないと在留資格が消滅してしまいます。

有効期間の延長は認められません。

また、在留資格の期間が1年未満である場合は、在留期間の満了までに日本へ再入国しなければいけません。

外国人が特定技能1号の場合

一時帰国している期間は、特定技能1号の通算期間(5年)に含まれます。

例えば特定技能の在留期間開始からちょうど1年目に15日間一時帰国した場合は、1年15日間が通算の在留期間となります。

通算期間の算定を勘違いしてしまい、特定技能人材がオーバーステイにならないように気をつけましょう。

外国人が技能実習生の場合

通常、3年間の技能実習期間中に実習生が一時帰国をするケースは稀です。

よほどのことがない限り、一時帰国するのは想定されませんが、仮に実習生の身内に不幸などがあった場合に一時帰国することになります。

上記のケースとは別に、2号技能実習が終了し3号技能実習に移行した場合、「第3号技能実習を開始するまでの間又は第3号技能実習開始後1年以内に、技能実習生は必ず1か月以上の一時帰国をしなければなりません。」と法律上の定めがあります。

つまり、3号の技能実習生となる(なった)外国人は必ず一時帰国することを意味します。

したがって、技能実習生が3号に移行する場合は、事前にどのタイミングで一時帰国するかを計画しておくとよいでしょう。

まとめ

みなし再入国許可は利用しやすく、その恩恵も大きいため、外国人材を受け入れている日本企業の皆様にはぜひ活用していただきたいと思っています。

今回はベトナム人の場合を想定して、みなし再入国許可の説明をしました。

フィリピンはOECを取得しないとフィリピンを出国できないといったルールもあります。各国の特別なルールがある場合はしっかりと押さえておきましょう。

当協会では、特定技能、技能実習、エンジニア、インターン、ベトナム現地の教育機関との提携など、様々な形で人材に対する課題解決をおこないます。

ベトナム人材について何かご質問があれば、ぜひお気軽にお問い合わせフォームよりご連絡いただければと思います。

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この記事を書いた人

日本の製造現場(メッキ・熱処理)の責任者としてエンジニア・技能実習生の管理をしました。その後、ベトナムに単身渡り、現地送り出し機関で顧客対応・開拓に従事していました。
日本帰国後は、越境産学連携や人材活用のコンサルティングをしています。「ベトナムウェブ通信」にてブログ発信しながら、ベトナム人のインターン及びエンジニア等の活用支援を行っています。

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