外国人インターン生の募集をしたい|依頼の仕方をわかりやすく説明
外国人のインターン生を募集をしたいけれども、どうやって取りかかれば良いか分からない、そもそも海外の大学や短期大学と提携するといっても、なかなか自社のみでは手が回らないことかと思います。
こちらの記事では外国人インターン生の募集方法について解説しています。
当記事はこちらの方におすすめです 🇯🇵🇻🇳
- 外国人インターン生の受け入れを検討している
- ベトナム人インターン生を募集したい
- ベトナム現地のエージェントへの依頼方法を知りたい
- ベトナム人インターン生の受入コストを知りたい
外国人インターンシップ制度は、まだ日本国内で広く知られていませんが、徐々にその有用性が認識され、宿泊分野などでは外国人インターン生の受け入れと活用が進んでいます。
つまり、
受け入れ先企業の産業分野や職種が問われないことが第一にあります。特定技能や技能実習などは、外国人材を受け入れる職種が限定されているため、中には受け入れることができない企業も出てきます。
ところが、外国人インターンシップはどんな職種であっても受け入れOKなのです。
もっとも、しっかりしたインターンシップ計画ができており、単なる労働力目当てのみの受け入れではないことが求められるので、インターンシップ制度の趣旨を理解した上で進めていくべきです。
※インターンシップ制度の趣旨はこちら
労働力確保のためだけに外国人インターン生を受け入れることはできない反面、受け入れる際に職種などは問われないことが特徴的です。
また、インターンシップの受け入れコストが、技能実習生のものに比べて格段に低いという利点もあります。
その反面、自社で外国人インターン生を管理する義務が生じることには注意が必要です。
(技能実習や特定技能は、監理団体や登録支援機関に委託できますが、外国人インターンシップは受入企業のみが管理するのが基本となります。)
それでは、ベトナム人インターン生の募集依頼について詳しく紹介します。
まだ外国人インターン生の受け入れ方法の全体の説明を読んでいない方は、まず下記の記事を読むと理解が進みます。
外国人インターン生の募集依頼方法
人材会社の仲介によって求人する場合、自社単独で求人をする場合のどちらであっても、雇用や募集の条件を決めるのは貴社自身です。
そして、募集の依頼をするのも貴社から人材会社へ依頼するか、あるいは外国の大学・短大に直接依頼することになります。
自社単独で求人をする場合は、
外国の大学・短大へ直接依頼することになりますが、相手国の言語に翻訳するのは依頼する側である場合が多いです。
その際は、言語の違いによる行き違いが起こらないよう細心の注意を払って翻訳を行いましょう。
また、日本の保険制度なども相手方に説明しておかないと、外国の大学・短大の先生方も学生に説明ができないので、その点も丁寧に解説しておきましょう。
上記の他、細かい確認事項が学校側からあれば対応していく必要もありますし、募集状況の確認なども自社から積極的に行っていくことになります。
人材会社へ仲介を頼む場合は、雇用条件や募集条件を定めることのみでよく、翻訳や外国の大学・短大とのやりとりも直接しなくて良いため労力を使わなくて済みます。
しかし、その分の仲介手数料がかかってきますので、結局採用できなかった場合のことも含めて事前に費用見積もりをしておきましょう。
募集依頼に関する書面の記入例
募集依頼書に記入する前に、自社内でしっかりと求める人材像や雇用条件を固めておきましょう。
曖昧のまま募集依頼書の作成を始めてしまうと、後で修正することになる可能性が大です。
時間はかかるかもしれませんが、募集依頼をする前に自社がどんな人材を求めているかを明確にしておきましょう。
特に優秀なインターン生をインターン修了後に正社員として採用することを視野に入れている場合、求める人材像や将来像は面接・選考の段階で重要となってきます。
面接の場で自社が望む候補者を揃えるためにも、募集依頼書の作成の前段階はしっかりとクリアしておくことをおすすめします。
次に募集依頼書の記入例を見ながら説明していきます。
弊社の募集依頼書の一例を下記に載せますので、参考にしてもらえればと思います。
会社の基本情報や業務内容、勤務時間、雇用期間(インターンシップ期間)等を記載します。
応募の条件を記述します。
求めている人材像は後でブレないように明確にしておきましょう。
この他、インターン生に対して日本語レベルやPCスキルなどを求める場合は、応募条件としてそれらを付けておきます。
また、自社の業務内容上、人によってはアレルギー反応を起こす可能性がある場合、応募条件に「◯◯にアレルギー無い方」と明記しておきましょう。
給料等について示します。
報酬、控除額など記載していきます。
控除額については、まだインターン生の住居を手配していない段階かと思いますので、おおよその額を示すことになります。
(前提として、外国のインターン生の住居は受入企業で手配します。)
面接の要領に関して希望を伝えておきます。
業務内容の他、インターンシップ期間を通してどのような流れで実習を行っていくのかも示しておいた方が学生達の理解も進みます。
インターンシップ実施計画の内容も明示することで募集を活性化させましょう。
募集に関わることはしっかりと書面にして人材会社に依頼し、応募者を集めるのにはどのくらいの期間が必要になるかも併せて確認しておきましょう。
受け入れコストについて(ベトナムの場合)
最後に受け入れコストについて触れておきたいと思います。
以下の前提で受け入れコストの一例を出してみます。
- ベトナムからインターン生を受け入れる
- 人材紹介会社を仲介してインターン生を受け入れる
- 人材紹介会社はベトナム現地の会社を使う
- 航空券はホーチミン〜成田の片道、ベトジェットエアのエコノミー直行便(2023年11月時点の価格)
- 行政書士費用は、外国の学校との協定書を除く書類一式の委託費の一般価格(協定書の作成と締結サポートはベトナム現地の人材紹介会社がやってくれる場合が多いです。)
費用の項目 | 支払い金額 |
インターン生の紹介手数料(人材紹介料、日本語教育委託料)(JLPT N5-4レベルまでの教育) | 200,000円(人材が入国した後に支払う場合が多い) |
行政書士委託費(外国の学校との協定書を含まない) | 100,000円 |
入国用航空券代 | 35,780円 |
国内移動費 | 実費(空港〜会社の事務所or寮) |
健康診断費 | 10,800円 |
合計金額 | 346,580円 |
まとめ
外国人インターン生は、技能実習や特定技能で受け入れることのできない職種でも受け入れが可能です。
加えて、1年未満の期間の受け入れも可能であることから、繁閑時期に合わせてインターン生を受け入れることも可能な点は魅力的です。
インターン生の受け入れは、将来的に外国人材を特定技能やエンジニアとして雇用したい場合の前段階として活用することができます。
つまり、インターン生としてまず外国人材を受け入れてみて、インターン修了後に今度は正社員として特定技能やエンジニアのビザで雇用するのです。
インターン→特定技能・エンジニアという雇用をすることで、労使双方がお互いを知った上で雇用契約に至ることができます。
特定技能やエンジニアは転職が可能であるため、せっかくコストをかけて外国人材を受け入れたのに転職されてしまうと痛手となります。
受入企業も外国人材の双方が満足し、採用マッチングを成功させる手段としても活用してみてはいかがでしょうか?
弊社では特定技能・技能実習・エンジニア・インターン・ベトナム現地の教育機関との提携など、様々な形で人材に対する課題解決をおこなっています。
ベトナム人材について何かご質問があれば、ぜひお気軽にお問い合わせフォームよりご連絡いただければと思います。