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【外国人の自動車整備士】特定技能の受け入れの条件・方法

外国人の自動車整備士特定技能の受け入れの条件・方法

平成28年(2016年)に比べて令和3年(2021年)の自動車整備職種の有効求人倍率は、全国的に上昇傾向にあります。愛知県では7.59倍となっており、特に人材ニーズは高くなっています。日本人で補えない労働力については、外国人の自動車整備士によって補うのが対策として挙げられます。

特定技能制度は、国内での人材確保が困難な産業分野において即戦力の外国人を受け入れるための制度です。ぜひ受け入れを検討してみてはいかがでしょうか?

こちらのブログでは、自動車整備分野の特定技能の外国人を受け入れるための条件や方法を説明します。

当記事はこちらの方におすすめです。🇯🇵🇻🇳

  • 自動車整備士の人材不足にお困りの方
  • 自動車整備分野で特定技能の外国人を受け入れ予定や検討中の方
  • 国際的な産学連携に興味がある方や検討中の方

日本では、生産年齢人口の減少や若者の自動車離れとともに自動車整備士を目指す若者が減ってきています。ベテランの自動車整備士も徐々に引退してしまい、近い将来、日本の深刻な整備士不足が起こると予想されます。

外国人の自動車整備士を活用していくことは避けて通れなくなってきているといえます。近い将来に外国人自動車整備士を受け入れることになるのであれば、今からその準備を始めていきませんか?

目次

受入企業の要件

受入企業の要件は次の5つです。

  1. 分野共通の基本的な条件を満たす
  2. 外国人を受け入れ予定の事業所が認証工場以上である
  3. 国土交通省またはその委託を受けた者が行う調査・指導に対し必要な協力を行うこと
  4. 自動車整備分野特定技能協議会の構成員となる
  5. 協議会に対し必要な協力を行うこと

特定技能の人材を受け入れようと思ったら、まず、各特定技能分野で共通の基本的な条件を満たす必要があります。

  • 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
  • 受入れ機関自体が適切であること
  • 外国人を支援する体制があること
  • 外国人を支援する計画が適切であること

上記4つの基本的な条件を満たす必要があります。

自動車整備分野の特有の条件として、

外国人を受け入れる事業所が、道路運送車両法第 78 条第1項に基づき、自動車分解整備事業を営む事業所として地方運輸局長の認証を受けている必要があります。

もちろん、指定工場であれば問題なく受け入れることができます。

一方、ガソリンスタンドや認証工場ではない事業所においては、特定技能を受け入れることができません。(技能時生も同様に受け入れることができません。)この点、外国人インターンシップ生であれば、ガソリンスタンド等でも受け入れることができます。

国土交通省またはその委託を受けた者が行う調査・指導に対し必要な協力を行うことも要件となります。

自動車整備分野の監督省庁が国土交通省であることから、適正な制度の運用に協力していくことになります。

自動車整備分野特定技能協議会の構成員となり、協議会に対して必要な協力をしていくことも、特定技能の受け入れのための要件となっています。

なお、初めて外国人を受け入れる場合には、特定技能外国人が入国してから4か月以内に協議会に加入しなければいけません。

外国人の要件

特定技能1号

外国人が特定技能1号の資格を得るためには、一定の専門技能および日本語能力を有していることを試験で証明しなければなりません

ただし、自動車整備分野の技能実習2号を修了した外国人はいずれの試験も免除となります。

専門技能の証明

専門技能については、「自動車整備分野特定技能評価試験」か、日本の国家試験である「自動車整備士技能検定試験3級」に合格することで証明できます。

いずれの試験も日本語での受験となるため外国人にとっては難易度が高めになっていると言えます。

技能実習2号を修了するルートが、外国人にとっては確実なものとなっています。もっとも、試験に合格する外国人は能力とやる気は確かなものがあります。

面接をする際は、どのような種類で専門技能の証明をしているか確認してみるのも良いでしょう。

自動車整備分野特定技能評価試験は、下記の要領となっています。

※引用:一般社団法人日本自動車整備振興会連合会HP

(1)試験の範囲

試験の範囲は、自動車のシャシ、エンジンに関し、次に掲げる範囲とする。

①学科試験の科目

構造、機能及び取扱法に関する初等知識

点検、修理及び調整に関する初等知識

整備用の試験機、計量器及び工具の構造、機能及び取扱法に関する初等知識

材料及び燃料油脂の性質及び用法に関する初等知識

②実技試験の科目

簡単な基本工作

分解、組立て、簡単な点検及び調整

簡単な修理

簡単な整備用の試験機、計量器及び工具の取扱い

(2)特定技能評価試験の形式、問題数及び試験時間

試験の形式はCBT方式で問題数及び試験時間は、次のとおりです。

①学科試験の形式、問題数及び試験時間

出題形式は、真偽法(○×式)

問題数は30問、試験時間は60分

②実技試験の形式、問題数及び試験時間

出題形式は、いくつかの課題について作業試験または図やイラスト等を用いた状況設定において正しい判別、判断を行わせる判断等試験により行います。

問題数は3課題で、複数の設問を設け、試験時間は20分

(3)合否の基準

学科試験は正解数が出題数の65%以上、実技試験は得点合計が60%以上

(4)試験問題(Test questions)

①学科試験問題の例(Example of the Theory test questions)

②実技試験問題の例(Example of the Practical test questions)(1)試験の範囲

試験の範囲は、自動車のシャシ、エンジンに関し、次に掲げる範囲とする。

①学科試験の科目

構造、機能及び取扱法に関する初等知識

点検、修理及び調整に関する初等知識

整備用の試験機、計量器及び工具の構造、機能及び取扱法に関する初等知識

材料及び燃料油脂の性質及び用法に関する初等知識

②実技試験の科目

簡単な基本工作

分解、組立て、簡単な点検及び調整

簡単な修理

簡単な整備用の試験機、計量器及び工具の取扱い

(2)特定技能評価試験の形式、問題数及び試験時間

試験の形式はCBT方式で問題数及び試験時間は、次のとおりです。

①学科試験の形式、問題数及び試験時間

出題形式は、真偽法(○×式)

問題数は30問、試験時間は60分

②実技試験の形式、問題数及び試験時間

出題形式は、いくつかの課題について作業試験または図やイラスト等を用いた状況設定において正しい判別、判断を行わせる判断等試験により行います。

問題数は3課題で、複数の設問を設け、試験時間は20分

(3)合否の基準

学科試験は正解数が出題数の65%以上、実技試験は得点合計が60%以上

(4)試験問題(Test questions)

①学科試験問題の例(Example of the Theory test questions)

②実技試験問題の例(Example of the Practical test questions)

日本語能力の証明

日本語能力試験(JLPT)のN4以上またはJFT-Basicに合格することで日本語能力を証明することができます。

日本語能力試験(JLPT)のN4とは、

基本的日本語を理解することができるレベルであり、

読む:基本的な語彙や漢字を使って書かれた日常生活の中でも身近な話題の文章を、読んで理解することができる。

聞く:日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できる。

JFT-Basicとは、下記のレベルの日本語試験です。

ごく 基本的な個人的情報や家族情報、買い物、 近所、 仕事など、 直接的関係がある領域に関する、よく使われる文や表現が理解できる。簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄についての情報交換に応じることができる。自分の背景や身の回りの状況や、 直接的な必要性のある領域の事柄を簡単な言葉で説明できる。 

特定技能2号

特定技能2号で外国人を受け入れるためには、当該外国人が下記2つをクリアしている必要があります。

  • 「自動車整備分野特定技能2号評価試験」または「自動車整備士技能検定試験2級」の合格
  • 3年以上の実務経験

「自動車整備分野特定技能2号評価試験」は、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会が行う特定技能2号になるための試験です。

試験問題は日本語で記述されており、試験科目は学科と実技となっています。

2024年3月頃に開始予定ですが、現在(2024年1月)はまだ情報がありません。

「自動車整備士技能検定試験2級」は、道路運送車両法第 55 条に基づく試験です。

国土交通省自動車局整備課が行い、試験科目は学科と実技となっています。

外国人にとっては難易度の高い試験ですが、試験に合格している人材はとても優秀であるといえるでしょう。

3年以上の実務経験とは、道路運送車両法第 78 条第1項に基づく地方運輸局長の認証を受けた事業場における3年以上の実務経験を指しています。

したがって、特定技能か技能実習生で自動車整備士として3年以上就労した人材が対象となります。

業務内容の要件

特定技能の外国人が従事する業務は、次にあげる内容を主とする必要があります。

  • 日常点検整備
  • 定期点検整備
  • 特定整備
  • 特定整備に付随する業務(電子制御装置の整備や板金塗装など)

なお、同じ業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありませ ん。

関連業務の例としては下記のものがあります。

  • 整備内容の説明及び関連部品の販売
  • 部品番号検索・部内発注作業
  • ナビ・ETC等の電装品の取付作業
  • 洗車作業
  • 下廻り塗装作業
  • 車内清掃作業
  • 構内清掃作業
  • 部品等運搬作業
  • 設備機器等清掃作業

関連業務に専ら従事することはできませんが、現場の作業ニーズに応えられるだけの柔軟性があるのが特定技能の利点ですね。

外国人の自動車整備士の受け入れ方法(特定技能1号)

自動車のエンジンルーム

求人をする

特定技能を求人するためには、以下の事項を決めて実施していきます。

  • 人材の国籍を決定​
  • 採用予定人数、面接​希望日を決定​
  • 日本国内か外国のど​ちらで募集するかを​決定​
  • 外国で採用する場合​は入国予定日を決定​
  • 雇用条件を決定​
  • 登録支援機関や人材紹介会社、またはベトナムの送り出し機関に求人依頼する

採用面接をする

求人をして応募者が集まったら、いよいよ面接を行います。

面接会にいたるまでに以下のことを行います。

1.面接要領を決定​

面接官を誰にするか、個別orグループで面接するか、オン​ラインor対面とするか、口述のみの面接会とするかor実技​や筆記試験を伴うものとするか、体力試験も行うか等を決めます。

2.面接日程を決定​

ベトナム在住者から採用する場合は、人材の入国予定日に間に合うような面接日程とする必要があります。

​3.応募者の履歴書を​確認​

面接前に候補者の基本情報を確認しておきます。不明な点があれば、募集委託先に確認しておきましょう。

​4.面接の実施&選考&​合否の決定

面接を行い、合格者を選抜します。合否の通知は自社から直接伝えるか委託先会社を通して行います。

人材を受け入れる準備をする

1.登録支援機関と受入準備について確認・調整

委託契約をしている登録支援機関と受入準備について確認し、

自社がすべき準備内容やスケジュールを明確にして受入準備をスムーズに進めていけるようにします。

※自社のみで特定技能の受け入れをすることはできますが、そのためには別途定められている条件を満たす必要があります。

※登録支援機関に業務を委託する場合、登録支援機関は、自動車整備士1級又は2級の資格を有する者又は自動車整備士 の養成施設において5年以上の指導に係る実務の経験を有する者をおかなければなりません

自動車整備分野の特定技能を受け入れる場合、自動車整備に通じた人材が登録支援機関に在籍していなければならないのがポイントです。

​2.支援計画の作成​

仕事や日本の生活等に関するサ​ポート計画を作成します。​

​​3.事前ガイダンスの実​施、雇用契約の締結​

特定技能に対して事前ガイダンスを行います。この事前ガイダンスは雇用契約締結より先に行うよう定められています。 

​​4.出入国在留管理庁へ​在留資格の申請​

日本国内で特定技能を採用する場合は、在留資格変更許可申請を入管にします。

ベトナム国内から特定技能を採用する場合は、在留資格認定証明書交付申請を入管にします。

ベトナムにいる特定技能人材を雇​用する場合は、在留資格認定証明書発行​後に証明書を特定技能またはベトナム送り出し機関に送付し、ベトナムにある日本在外公館でビ​ザ申請を行う必要があります。​

※在留資格「特定技能」の詳細についてはが外務省のHP

※在留資格の審査にかかる期間の目安は出入国在留管理庁HPで確認できます

​​5.生活基盤の準備​

寮、布団、什器などをそろえます。特定技能に対する必要な支援を行うことが法律で定められています。

​6.作業服や靴の準備

入国前にサイズを確認しておき、入国後は速やかに業務を始められるようにしておきましょう。

​7.航空チケット手配、印鑑の作成

ベトナムから人材が渡航する場合、チケットを手配します。費用については必ず負担する必要はありませんが、受入企業の負担となる場合が多いです。

受入・受入後の管理をする

受入時、受入後について、受入企業は下記の義務を行う必要があります。

  • 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行する
  • 義務的支援業務​(空港への出迎え、生活オリエン​テーション等)​
  • 任意的支援業務​
  • 協議会へ報告​
  • 定期面談​(最低3ヶ月に1回)​
  • ハローワークへの届出
  • 入管へ定期届出​(四半期に1回(年4回)​)
  • 入管へ随時届出​(変更事項が生じた場合)​
  • ※建設分野のみ受入れ後講習を特定技能人材に受講させる

上記の義務を守らず、届出の不履行や虚偽の届出等の違反が発覚した場合、指導・罰則の対象となります。

まとめ

自動車整備分野の特定技能人材を受け入れる場合、様々なチェックポイントがあります。まずは登録支援機関に相談してみるのが、スムーズに受け入れを進めるためには有効かと思います。

直接当協会にお問い合わせいただければ、自動車整備士のベトナム人材採用のご案内いたします。 

自動車の安全を保つことは、国民の安全な社会生活のためにはなくてはならないことです。それを支えるのが自動車整備士であり、私たちは日々その恩恵を受けています。

しかし、下の図のように日本では自動車整備士の求人倍率が年々上昇しており、人口減少と高齢化が進むことから、当面の間は外国人による労働力が有効かと考えられます。

自動車整備士の有効求人倍率全国版

ぜひ、外国人の自動車整備士の雇用を検討してみてはいかがでしょうか?

当協会では、特定技能、技能実習、エンジニア、インターン、ベトナム現地の教育機関との提携など、様々な形で人材に対する課題解決をおこないます。

ベトナム人材について何かご質問があれば、ぜひお気軽にお問い合わせフォームよりご連絡いただければと思います。

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この記事を書いた人

日本の製造現場(メッキ・熱処理)の責任者としてエンジニア・技能実習生の管理をしました。その後、ベトナムに単身渡り、現地送り出し機関で顧客対応・開拓に従事していました。
日本帰国後は、越境産学連携や人材活用のコンサルティングをしています。「ベトナムウェブ通信」にてブログ発信しながら、ベトナム人のインターン及びエンジニア等の活用支援を行っています。

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