型枠施工職種の技能実習生を受け入れるためには?
型枠施工職種の技能実習生を受け入れるためのブログ記事です。日本では労働者不足が懸念されていますが、一方、ベトナムでは人口が年々増えています。近年、ベトナムでは経済が発展してきており、都市部ではどこも建設ラッシュと言っても過言ではありません。高いスキルを持った職人はベトナムでも高い給料を得ることができ、日本でスキル習得をしたいというニーズは根強くあります。
本記事では、型枠施工職種でベトナム人技能実習生を受け入れるための情報をお届けします。(団体監理型で受け入れるケース)
当記事はこちらの方におすすめです。🇯🇵🇻🇳
- 現場の作業員が足りなくて困っている
- 外国人の現場作業員を活用したいがよく分からないし心配
- ベトナム人の作業員を受け入れたいと思っている
- 将来的に現場のプロフェッショナル人材が不足しそう
今回はベトナム人の型枠施工作業員を技能実習生として受け入れる場合、どんなことを知っておくべきかを解説します。
受け入れ人数の枠
技能実習生の受け入れ人数枠には企業規模に応じて制限があります。
なお、育成就労制度においても受け入れ人数に枠が設定される方向です。
※JITCO「外国人技能実習制度とは」
常勤職員には、技能実習生、特定技能1号の外国人は含まれないことに注意しましょう。
受入企業に関する要件
受入企業となるには次の要件を満たすことが必要となります。
- 受け入れ体制を構築している
- 建設業法第3条の許可を受けている
- 建設キャリアアップシステムに登録している
- 報酬、待遇などが適切
- 書類管理体制がある
- 技能実習生の宿舎を確保する
1.受け入れ体制を構築している
技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員を選任し配置することによって、技能実習生の受け入れ体制を構築することが必要です。
技能実習責任者
技能実習の各担当職員の監督および、実習生の受け入れ準備や実習進捗の統括管理をします。
常勤であること、また、3年に1度、技能実習責任者に対する講習を受講しなければいけません。
技能実習指導員
技能実習生に技能実習を指導する担当者となります。常勤職員で、技能実習を行う事業所に所属し、修得等をさせようとする技能、技術及び知識について5年以上の経験が必要です。
生活指導員
生活指導員は、技能実習生の生活上の留意点について指導し、また技能実習生の相談にのる役割となります。監理団体と情報を共有しながら、未然に問題を防ぎます。常勤であることが必要条件となります。
2.建設業法第3条の許可を受けている
建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業法第3条の
規定に基づき建設業の許可を受けていますね。
建設業法第3条の許可を受けている企業でなければ、技能実習生を受け入れることはできない制度となっています。
※国土交通省「 建設業許可(建設業法第3条)」
3.建設キャリアアップシステムに登録している
建設キャリアアップシステムへ登録していることが必要です。
技能実習生が就労開始後、技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録させなければいけません。
※外部リンク「建設キャリアアップシステムとは」
4.報酬、待遇などが適切
技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であることが必要です。
社会保険加入などの対応も必須となります。
月給制で給料を支払う必要があります。また、企業都合や天候を理由とした休業をした場合、労働基準法により平均賃金の60%以上の報酬を支払う必要があります。
5.書類管理体制がある
技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存しなければなりません。
6.技能実習生の宿舎を確保する
技能実習生を受け入れる企業は、実習生が住むための住居を用意しなければいけません。加えて、生活するための最低限の什器や家電を用意することも必要です。
宿舎の費用を技能実習生から徴収することになると思いますが、ベトナム人の実習生である場合は徴収できる上限額が定められています。
基本給/月の15%を超えてはならないとされています。
※JITCO「ベトナム・新労働者海外派遣法及び関連政省令等の概要」
型枠施工職種の技能実習生に関する要件
技能実習生自身に関わる要件は下記のとおりです。
- 18歳以上であること
- ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)の推薦を受けていること
- 帰国後に日本で修得した技能等を活用できる業務に就く予定があること
- 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること
- 送り出し機関等から保証金や違約金などを徴収されないこと
技能実習制度では上記の要件を技能実習生が満たすことを求められています。
年齢が18歳以上であるかどうかの基準となる日は、技能実習(入国後講習を含む。)の開始日が基準となります。
帰国後に習得した技能等を活用することが望ましいですが、母国での景気や求人状況が影響するため、絶対的な要件とはなっていません。
同種業務に従事した経験等については書類によって証明することとなります。
※育成就労制度においては、「日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること」は、要件としてなくす方向で進められています。
技能実習生が保証金や違約金を徴収されることがないかどうかは、受入企業のみでは把握しかねるため、監理団体を通じてよく確認しておきましょう。
型枠施工職種の業務に関する要件
大まかに述べると下記2点が業務に係る要件となっています。
- 母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること
- 習得しようとする技能等が単純作業や非熟練作業でないこと
技能実習生が従事できる業務内容は、必須業務・関連業務・周辺業務の3つに分けられています。
そして、技能実習生に従事させる労働時間全体の2分の1以上を必須業務にあてる必要があります。関連業務は時間全体の2分の1以下、周辺業務は時間全体の3分の1以下としなければなりません。
次に型枠施工職種の技能実習においては、どのような業務が3種類の業務に該当するのかを確認してみましょう。
(※技能実習3号については割愛します。なお、育成就労制度では技能実習3号に該当するものはなくなります。育成就労が3年間終わった後は、特定技能へ移行するか帰国することになります。)
必須業務
○技能実習1号(受け入れ1年目)
(1)型枠施工作業
・器工具及び機械の取扱い作業
・図面の読図(型枠加工・組立図)作業
・型枠加工・下ごしらえ作業(加工専従及び下ごしらえ専従は対象とはならない。)
・型枠及び型枠支保工の組立作業〔コンクリート打設時の合番(あいばん:立会)作業を含む。施工現場作業を伴わない組立て作業は対象とはならない。〕
・型枠及び型枠支保工の簡単な解体作業(必要に応じて)
(2)安全衛生業務
・雇入れ時等の安全衛生教育
・作業開始前の安全装置等の点検作業
・型枠工事作業に必要な整理整頓作業
・型枠工事作業用機械及び周囲の安全確認作業
・保護具の着用と服装の安全点検作業
・安全装置の使用等による安全作業
・労働衛生上の有害性を防止するための作業
・異常時の応急措置を修得するための作業
○技能実習2号(受け入れ2年目・3年目)
※技能実習1号と同じ内容
関連業務
- 型枠加工・組立図等作成作業
- 型枠加工場の整理作業
- 型枠の加工場及び施工現場での小運搬作業
- 足場の架設作業(足場組立て等の業務は特別教育が必要)
- 作業工程管理業務(工程管理、器工具の保守・管理、材料・資材管理、機械のメンテナンス)
- 各種楊重運搬機械の運転作業(各種機械装置に応じた特別教育、技能講習等が必要。)
- 玉掛け作業(特別教育又は技能講習が必要。)
周辺業務
・型枠下ごしらえ材料・資機材の運搬補助作業(加工場から現場)
・解体した型枠等の運搬補助作業(現場から加工場)
※厚生労働省「技能実習計画審査基準」
なお、外国人インターンシップ生の受け入れは、上記業務内容の条件を揃えていなくても受け入れが可能です。
また、受け入れコストについても技能実習生を受け入れるのに比べて半分以下にできます。もちろん、外国人インターンならではの難しい部分もありますが、型枠施工の業務内容に縛られない&コスト削減を達成するには、外国人インターンを活用することをおすすめいたします。
まとめ:型枠施工職種の技能実習生
技能実習生を受け入れるイメージは持っていただけたでしょうか?
日本の高いレベルの建設技術を学ぶことは、ベトナム人の技術向上につながり、より多くのベトナム人たちが建築物や土木構造物を作れるようになることにつながるでしょう。
ぜひ型枠施工職種のベトナム人技能実習生の受け入れをご検討してみてはいかがでしょうか?
技能実習修了後、あるいは育成就労の終了後には、特定技能「建設」への移行も考えられます。特定技能2号も認められていることから、有望なベトナム人に働き続けてもらえる制度も整っています。
ベトナム人材について何かご質問があれば、ぜひお気軽にお問い合わせフォームよりご連絡いただければと思います。