【保存版】ベトナム人の特定技能を受け入れるための手順
令和5年6月末の時点で日本に滞在しているベトナム人の特定技能の人数は97,485人になっています。
外国人労働者の活用を考える上で、特定技能は有効な制度の1つです。ベトナム人材はこれまで技能実習生やエンジニア等が日本で活躍してきました。
ぜひ本記事をご覧いただき新たなベトナム人材の活用方法をご検討してみてはいかがでしょうか。
当記事はこちらの方におすすめです 🇯🇵🇻🇳
- 特定技能を受け入れたい
- 受け入れるための手順を知りたい
- 人手不足で困っている、将来的に外国人の活用を考えている
自分の企業でも特定技能人材の採用を考えているけれど、何から始めていいか分からないし、外国やベトナム人材の受け入れについて考えるのはもう少し先でも大丈夫かな…と思われる方も多いと思います。
人材を受け入れようとした場合、
- 受け入れるための条件をクリアする
- 求人をする
- 採用面接をする
- 受入準備をする
- 受入・受入後の管理をする
という流れになります。
こちらの記事では、ベトナムやその他の国から人材を受け入れる初めの一歩を踏み出すための情報を発信していますので、ぜひ最後まで読んでいただければと思います。
特定技能制度とは
本制度は、人材の確保が困難な一部の産業分野等における人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を労働者として受け入れるため2019年に創設されました。
特定技能には1号と2号の2種類がありますが、ここでは1号を受け入れるステップについてご紹介します。
それでは、受け入れるためのステップをご紹介いたします。
ステップ①:受け入れるための条件をクリアする
1.自社の事業が受け入れ可能な分野に該当している
受け入れることができるのは、下記の12分野です。
- 介護分野
- ビルクリーニング分野
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野
- 建設分野
- 造船・舶用工業分野
- 自動車整備分野
- 航空分野
- 宿泊分野
- 農業分野
- 漁業分野
- 飲食料品製造業分野
- 外食業分野
2.企業・団体が満たすべき条件をクリアしている
- 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
- 受入れ機関自体が適切であること
- 外国人を支援する体制があること
- 外国人を支援する計画が適切であること
3.自社が該当する分野の協議会への加入
受け入れ可能分野は12分野ありますが、分野ごとに協議会に加入する必要があります。
一般的には、人材の雇用後4か月以内に加入すれば良いですが、建設業や製造業は外国人を受け入れる前に加入が必要になります。
※建設分野のみ
新たに雇用契約を結ぶ場合には、建設特定技能受入計画を作成し、国土交通大臣の認定を受けなければなりません。
ステップ②:求人をする
求人するためには、以下の事項を決めて実施していきます。
- 人材の国籍を決定
- 採用予定人数、面接希望日を決定
- 日本国内か外国のどちらで募集するかを決定
- 外国で採用する場合は入国予定日を決定
- 雇用条件を決定
- 登録支援機関や人材紹介会社、またはベトナムの送り出し機関に求人依頼する
ステップ③:採用面接をする
求人をして応募者が集まったら、いよいよ面接を行います。
面接会にいたるまでに以下のことを行います。
1.面接要領を決定
面接官を誰にするか、個別orグループで面接するか、オンラインor対面とするか、口述のみの面接会とするかor実技や筆記試験を伴うものとするか、体力試験も行うか等を決めます。
2.面接日程を決定
ベトナム在住者から採用する場合は、人材の入国予定日に間に合うような面接日程とする必要があります。
3.応募者の履歴書を確認
面接前に候補者の基本情報を確認しておきます。不明な点があれば、募集委託先に確認しておきましょう。
4.面接の実施&選考&合否の決定
面接を行い、合格者を選抜します。合否の通知は自社から直接伝えるか委託先会社を通して行います。
ステップ④:人材を受け入れる準備
1.登録支援機関と受入準備について確認・調整
委託契約をしている登録支援機関と受入準備について確認し、
自社がすべき準備内容やスケジュールを明確にして受入準備をスムーズに進めていけるようにします。
※自社のみで受け入れは可能ですが、そのためには別途定められている条件を満たす必要があります。
2.支援計画の作成
仕事や日本の生活等に関するサポート計画を作成します。
3.事前ガイダンスの実施、雇用契約の締結
人材に対して事前ガイダンスを行います。この事前ガイダンスは雇用契約締結より先に行うよう定められています。
4.出入国在留管理庁へ在留資格の申請
日本国内で人材を採用する場合は、在留資格変更許可申請を入管にします。
ベトナム国内で人材を採用する場合は、在留資格認定証明書交付申請を入管にします。
ベトナムにいる人材を雇用する場合は、在留資格認定証明書発行後に証明書を人材またはベトナム送り出し機関に送付し、ベトナムにある日本在外公館でビザ申請を行う必要があります。
※在留資格の審査にかかる期間の目安はこちらのページで確認できます
5.生活基盤の準備
寮、布団、什器などをそろえます。特定技能に対する必要な支援を行うことが法律で定められています。
6.作業服や靴の準備
入国前にサイズを確認しておき、入国後は速やかに業務を始められるようにしておきましょう。
7.航空チケット手配、印鑑の作成
ベトナムから人材が渡航する場合、チケットを手配します。費用については必ず負担する必要はありませんが、受入企業の負担となる場合が多いです。
ステップ⑤:受入・受入後の管理をする
受入時、受入後について、受入企業は下記の義務を行う必要があります。
- 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行する
- 義務的支援業務(空港への出迎え、生活オリエンテーション等)
- 任意的支援業務
- 協議会へ報告
- 定期面談(最低3ヶ月に1回)
- ハローワークへの届出
- 入管へ定期届出(四半期に1回(年4回))
- 入管へ随時届出(変更事項が生じた場合)
- ※建設分野のみ受入れ後講習を特定技能人材に受講させる
上記の義務を守らず、届出の不履行や虚偽の届出等の違反が発覚した場合、指導・罰則の対象となります。
まとめ
人手不足が深刻な業種において、本制度は人材確保の良い手段となります。
また、自社でできることを行うことで、技能実習生を受け入れるよりも管理コストを削減できる面もあります。
日本の人口が減少するとともに、生産年齢人口も同時に減っていきます。
こうした日本の環境変化に対して、ベトナム人材や外国人材を活用してみてはいかがでしょうか?
弊社では、技能実習・エンジニア・インターン・ベトナム現地の教育機関との提携などについても課題解決をおこなっています。
ベトナム人材について何かご質問があれば、ぜひお気軽にお問い合わせフォームよりご連絡いただければと思います。
参考:受け入れの流れ(外務省ホームページより)