ビルクリーニング職種の技能実習生を受け入れるためには?
ビルクリーニング職種の技能実習生を受け入れるためのブログ記事です。日本では労働者不足が懸念されていますが、一方、ベトナムでは人口が年々増えています。ベトナムの工業の発展と共に商業も発展しており、特に南部のホーチミンではビルやホテルが次々と建設されており、高度成長の最中であることを感じることができます。
本記事では、ビルクリーニング職種のベトナム人技能実習生を受け入れるための情報をお届けします。(団体監理型で受け入れるケース)
当記事はこちらの方におすすめです。🇯🇵🇻🇳
- クリーニング作業員が足りなくて困っている
- 外国人のクリーニング作業員を活用したいがよく分からないし心配
- ベトナム人のクリーニング作業員を受け入れたいと思っている
- 将来的に清掃技術や知識を持ったプロフェッショナル人材が不足しそう
今回はベトナム人のビルクリーニング作業員を技能実習生として受け入れる場合、どんなことを知っておくべきかを説明します。
受け入れ人数の枠
技能実習生の受け入れ人数枠には企業規模に応じて制限があります。
なお、育成就労制度においても受け入れ人数に枠が設定される方向です。
※JITCO「外国人技能実習制度とは」
常勤職員には、技能実習生、特定技能1号の外国人は含まれないことに注意しましょう。
受入企業に関する要件
受入企業となるには次の要件を満たすことが必要となります。
- 受け入れ体制を構築している
- 建築物清掃業か建築物環境衛生総合管理業のどちらかの登録を取っている
- 報酬、待遇などが適切
- 書類管理体制がある
- 技能実習生の宿舎を確保する
1.受け入れ体制を構築している
技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員を選任し配置することによって、技能実習生の受け入れ体制を構築することが必要です。
技能実習責任者
技能実習の各担当職員の監督および、実習生の受け入れ準備や実習進捗の統括管理をします。
常勤であること、また、3年に1度、技能実習責任者に対する講習を受講しなければいけません。
技能実習指導員
技能実習生に技能実習を指導する担当者となります。常勤職員で、技能実習を行う事業所に所属し、修得等をさせようとする技能、技術及び知識について5年以上の経験が必要です。
生活指導員
生活指導員は、技能実習生の生活上の留意点について指導し、また技能実習生の相談にのる役割となります。監理団体と情報を共有しながら、未然に問題を防ぎます。常勤であることが必要条件となります。
2.建築物清掃業か建築物環境衛生総合管理業のどちらかの登録を取っている
ビルクリーニング職種の技能実習生を受入れるためには、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)における事業登録制度の建築物清掃業(1号)か建築物環境衛生総合管理業(8号)のどちらかの登録を取っている必要があります。
事業登録制度とは、ビルメンテナンス事業者の優良マーク制度であり、都道府県知事が審査をし、登録を与えます。
※厚生労働省「建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について」
特に宿泊施設でビルクリーニング職種で技能実習生を受け入れる場合、登録を建築物清掃業や建築物環境衛生総合管理業をとっておらず、受け入れることができなかったというケースも散見されます。
このため、自社の事業が清掃業以外の企業であってビルクリーニング職種で技能実習生を受け入れる場合、登録を取っているかどうか確認しておきましょう。
特定技能を受け入れるのも同様に建築物清掃業か建築物環境衛生総合管理業のどちらかの登録を取っている企業でなければ受け入れができません。このため、育成就労制度になってもこれらの登録を取得していなければ受け入れることはできないでしょう。
なお、外国人インターンシップ生の受け入れは、上記条件を揃えていなくても受け入れが可能です。したがって、宿泊施設などでインターンシップ生を受け入れて、人材に清掃業務などをやってもらうことができます。
※外国人インターンシップについては「【保存版】外国人インターンシップ生の受け入れ方法」へ
3.報酬、待遇などが適切
技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であることが必要です。
社会保険加入などの対応も必須となります。
4.書類管理体制がある
技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存しなければなりません。
5.技能実習生の宿舎を確保する
技能実習生を受け入れる企業は、実習生が住むための住居を用意しなければいけません。加えて、生活するための最低限の什器や家電を用意することも必要です。
宿舎の費用を技能実習生から徴収することになると思いますが、ベトナム人の実習生である場合は徴収できる上限額が定められています。
基本給/月の15%を超えてはならないとされています。
※JITCO「ベトナム・新労働者海外派遣法及び関連政省令等の概要」
ビルクリーニング職種の技能実習生に関する要件
技能実習生自身に関わる要件は下記のとおりです。
- 18歳以上であること
- ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)の推薦を受けていること
- 帰国後に日本で修得した技能等を活用できる業務に就く予定があること
- 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること
- 送り出し機関等から保証金や違約金などを徴収されないこと
技能実習制度では上記の要件を技能実習生が満たすことを求められています。
年齢が18歳以上であるかどうかの基準となる日は、技能実習(入国後講習を含む。)の開始日が基準となります。
帰国後に習得した技能等を活用することが望ましいですが、母国での景気や求人状況が影響するため、絶対的な要件とはなっていません。
同種業務に従事した経験等については書類によって証明することとなります。
※育成就労制度においては、「日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること」は、要件としてなくす方向で進められています。
技能実習生が保証金や違約金を徴収されることがないかどうかは、受入企業のみでは把握しかねるため、監理団体を通じてよく確認しておきましょう。
ビルクリーニング職種の業務に関する要件
大まかに述べると下記2点が業務に係る要件となっています。
- 母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること
- 習得しようとする技能等が単純作業や非熟練作業でないこと
技能実習生が従事できる業務内容は、必須業務・関連業務・周辺業務の3つに分けられています。
そして、技能実習生に従事させる労働時間全体の2分の1以上を必須業務にあてる必要があります。関連業務は時間全体の2分の1以下、周辺業務は時間全体の3分の1以下としなければなりません。
次にビルクリーニング職種の技能実習においては、どのような業務が3種類の業務に該当するのかを確認してみましょう。
(※技能実習3号については割愛します。なお、育成就労制度では技能実習3号に該当するものはなくなります。育成就労が3年間終わった後は、特定技能へ移行するか帰国することになります。)
必須業務
○技能実習1号(受け入れ1年目)
1.ビルクリーニング作業
(1)作業の段取り
・器具及び資材の取扱及び整備作業
・什器及び備品等の取扱作業
(2)クリーニング作業
・「主な器具」に掲げる器具及び 「主な資材」に掲げる資材の使い方を 修得するための各種清掃作業の補助
(3)ベッドメイク作業
・客室のベッドメイク作業(※必要に応じて行う)
2.安全衛生業務
(1)主な器具(必要に応じて使用すること。ただし、技能実習1号では、少なくとも1~19は全て使用すること。)
1. ほうき(自在、シダ等)
2. 文化ちり取り
3. モップ(乾式、湿式、T字型、フラット型、 ダストクロス型)
4. 静電気ほこり取り
5. タオル
6. ダストクロス
7. 超極細繊維クロス
8. ハンドパッド
9. フロアパッド
10. デッキブラシ
11. ウインドスクイジー
12. シャンパー
13. フロアースクイジー
14. 汚水取り
15. スクレーパー
16.毛かき
17. プランジャー
18. 廃棄物コレクター
19. 作業カート
20. 保護手袋・保護マスク
21. 作業標示板
22. 漏電・過電流防止装置
23. 計量カップ
24. 高所用ワイパー
25. ベッド
26. マットレス
27. シーツ
(2)主な資材(必要に応じて使用すること。ただし、技能実習1号では、少なくとも1~3は全て使用すること。)
1. 洗剤(酸性、アルカリ性及び中性)
2. 水石けん
3. 衛生消耗品
4. 床維持剤
5. 帯電防止剤
6. 金属保護剤
7. その他汚染防止剤
○技能実習2号(受け入れ2年目・3年目)
1.ビルクリーニング作業
(1)作業の段取り
・資機材(器具、資材及び機械)の 取扱及び整備作業
・什器及び備品等の取扱作業
(2)クリーニング作業
・日常清掃作業
・定期清掃作業(トイレ定期清掃作業を除く)
(3)ベッドメイク作業
・客室のベッドメイク作業(※必要に応じて行う)
2.安全衛生業務
関連業務
資機材倉庫の整備作業
建物外部洗浄作業(外壁、屋上等)
客室以外のベッドメイク作業
周辺業務
建築物内外の植裁管理作業(灌水作業等)
資機材の運搬作業(他の現場に移動する場合等)
客室等整備作業(ベッドメイク作業を除く)
※厚生労働省「技能実習計画審査基準」
なお、外国人インターンシップ生の受け入れは、上記業務内容の条件を揃えていなくても受け入れが可能です。
また、受け入れコストについても技能実習生を受け入れるのに比べて半分以下にできます。もちろん、外国人インターンならではの難しい部分もありますが、ビルクリーニングの業務内容に縛られない&コスト削減を達成するには、外国人インターンを活用することをおすすめいたします。
まとめ:ビルクリーニング職種の技能実習生
ベトナム人をビルクリーニング職種の技能実習生として受け入れるイメージは持っていただけたでしょうか?
ビルクリーニングは日本のサービスや製造の現場において職場環境を整えるためには必須です。クリーニングは職場環境を整えるだけでなく、仕事上の無駄がなくなることに繋がり、生産性の向上やサービスの質が上がる効果があります。
多くのベトナム人に日本の清掃業やその経済効果を学ぶことは、今後のベトナムの発展に繋がっていくでしょう。
技能実習修了後、あるいは育成就労の終了後には、特定技能への移行も考えられます。特定技能2号も認められていることから、有望なベトナム人に働き続けてもらう制度も整っています。
当協会では、特定技能、技能実習、エンジニア、インターン、ベトナム現地の教育機関との提携など、様々な形で人材に対する課題解決をおこないます。
ベトナム人材について何かご質問があれば、ぜひお気軽にお問い合わせフォームよりご連絡いただければと思います。