外国人材の雇用に関する課題を解決します
こんなお悩みはありませんか?
- 外国人の採用コストの負担を軽くしたい
- 技能実習生や特定技能を受け入れることができない
- 製造現場の作業者や管理者の採用に困っている
- 宿泊、介護、外食、清掃などのサービス提供者が足りない
- 農業、漁業の担い手不足
- 優秀な設計者の採用に困っている
そのお悩み、当協会が解決します。
サポート内容
各種サポートの価格
人材活用コンサル | 3000円(1h) | 1時間あたりのオンラインコンサルティング費用となります。 初回のご相談、及びお問い合わせによって手数料が発生することはありません。 |
インターンの受け入れ | 日本語・職業教育費:20万円 管理費:1万円/月 ⇨合計(1年のインターン期間の場合):32万円 ※インターン生1名あたり | 採用1名あたりの価格となっています。 インターンの採用に関するご相談については、コンサルティング料は発生しません。 人材がインターンを開始した後、左記金額をご請求いたします。 左記金額には、渡航費用や在留資格申請費用は含まれておらず、別途ご負担いただくことになります。 |
ベトナム人材の採用支援 | 1万円 ※1案件あたり | 左記金額には、人材エージェントに支払う紹介手数料、渡航費用、在留資格申請費用は含まれておらず、別途ご負担いただくことになります。 |
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外国人インターンシップの活用について
外国人インターンを活用するメリット
⚪️自社の職種に関係なく外国人を活用可能
⚪️管理費削減をサクッと達成
⚪️失踪リスク問題からの解放
⚪️特定技能やエンジニアの本採用前の試用期間としても役に立つ
当協会は、日本企業とベトナムの大学・短大とを結びつけ、ベトナムの若者に対して職業経験の提供と日本語能力の向上を促進させるとともに、日本企業の人手不足を緩和することを目的として事業を立ち上げます。
外国人のインターンシップといっても、基本的な扱いが日本人と異なるわけではありません。
ただ、言語や文化の違い、在留資格の取得や住居の確保が必要となってくる点が、日本人インターンシップの受け入れと大きく異なります。
外国人インターンの受け入れは、在留資格の関係からこれまで外国人材を受け入れることができなかった企業さんにもおすすめです。
技能実習生や特定技能とは異なり、インターンシップ制度の趣旨を外れない限り、業種や作業内容に制約がありません。このため、自社で人手不足な部署があれば、自社の業種や作業内容を気にすることなく、外国人材を充てることができます。
外国人インターンシップは、必要な期間に必要な人数を受け入れることができ、かつ、技能実習生や特定技能の受け入れよりも低いコストで活用できます。
日本企業とベトナムの教育機関をダイレクトにつなぐのが当協会の役割です!
貴社のみでベトナムの教育機関とやり取りする負担がかからないよう、手厚くサポートいたしますのでご安心ください。
✅ 当協会が外国人インターンをご紹介可能な分野・業務
ベトナム教育機関と産学協定
ベトナムの教育機関と直接つながって
お得に外国人インターンを採用
外国人インターン受け入れの流れ
お問い合わせフォームまたはお電話でご連絡ください。
サポート開始にあたり基本契約のご締結をお願いいたします。
ベトナムの大学・短大と産学連携協定をしていただきます。
協定書案の作成や学校との調整などはお任せください。
インターン生の募集と教育を委託するため、ベトナム現地のエージェントと委託契約を締結していただきます。
外国人インターンシップの計画を作成します。
受け入れ期間中(3ヶ月〜1年)、外国人インターン生が従事する業務内容や研修などを決めていただきます。
求める人材像や雇用条件を定めていただき、募集を開始します。
※募集の段階ではサポート料は発生いたしません。採用後、インターンを開始した後にご請求させていただきます。
応募者の履歴書及び職務経歴書をご確認いただき、書類選考を行なっていただきます。
対面またはオンラインにて応募者と面接をしていただきます。
選考をおこない、合格者を決定していただきます。
在留資格の交付を申請し、交付後、ビザ取得をベトナムにて行います。
在留資格に関しては、貴社自身で行なっていただくか、行政書士等に委託して対応をお願いします。当協会から専門の行政書士をご紹介することもできます。
外国人インターンが生活する部屋や備品をご準備いただきます。
人材の就労開始の翌月末までに紹介手数料のお支払いをお願いいたします。
管理費のご請求については、数ヶ月分まとめてのお支払いをお願いいたしております。
外国人エンジニアの活用について
外国人エンジニアを活用するメリット
⚪️エンジニア不足の解消
⚪️製造現場の技術者も確保可能
⚪️将来的な工程管理者も育成できる
設計や開発の業務を雇用した外国人エンジニアに任せることができるのは広く知られています。
一方、現場の製造技術や工程管理などの業務についても、一定の制限はあるものの外国人エンジニアに任せることができ、こちらの業務で在留資格の申請も可能です。
現場の作業だけを外国人エンジニアにさせることはできませんが、研修期間において現場作業をやってもらうのは問題ありません。
少子化が進みグローバル競争が加速する中で今後の日本の産業技術を維持発展するためには、外国人エンジニアを活用していくのは必須です。
当協会は外国人エンジニアの採用コスト削減には自信があります。ぜひ、ベトナム人エンジニアの雇用を検討してみてはいかがでしょうか。